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非弁提携①
1 非弁提携
弁護士法27条は、「弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」としています。
また、弁護士職務基本規程第11条は「弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の照会を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」としています。
2 弁護士法72条から74条
弁護士法72条は、非弁護士の法律事務の取り扱いを禁止しており、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」としています。
弁護士法73条は、譲り受けた権利の実行を業とすることを禁止しており、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。」としています。
弁護士法74条は、非弁護士が弁護士を標榜すること等を禁止しており、「1弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。」としています。
いずれの規定も、非弁護士が弁護士業務を行うことを禁止し、また国民が弁護士でない者に法律事務を依頼して問題が生じることを未然に防ぐ規定であるということができます。
懲戒委員会①
1 懲戒委員会
弁護士会が、当該単位会に所属する弁護士又は弁護士法人を懲戒する場合には、弁護士会の懲戒委員会による議決に基づく必要があります(弁護士法第58条5項)。
弁護士法は、弁護士(弁護士法人)を懲戒するかどうかについて、会長の独断や弁護士会の総会等の意思決定機関ではなく、懲戒委員会に判断させることにしていますので、この懲戒委員会は独立性を保つ必要があります。
そのため、法の明文はないものの、懲戒委員会の弁護士委員としては、会長副会長等の役員、常議員会の常議員、綱紀委員会の委員と兼職することは適当でないと考えられています(日弁連会長通知等)。
2 懲戒委員会の設置等
弁護士法65条1項により、懲戒委員会は日弁連及び単位会に設置されることとされています。綱紀委員会と共に弁護士法上設置することが定められている委員会ですので、「弁護士法上委員会」などと整理している単位会も存在します。その他弁護士会には人権擁護委員会や刑事弁護委員会なども設置されていますが、これらの委員会は会則等で設置されることとなっているものですので、綱紀・懲戒委員会は設置根拠からしても全く別のものということになります。
懲戒委員会は「その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。」(弁護士法65条2項)とされており、懲戒に関して必要な審査をすることがその任務となっています。
ここでの「必要な審査」とは、綱紀委員会が懲戒委員会に付することを相当と議決した事件の審査を指していますので、懲戒委員会が独自で事件を立件するということは想定されていません。
最終的に懲戒委員会で事案の審査を行い、懲戒をするべきか否か、懲戒するとすれば除名、退会命令、業務停止、戒告のいずれの処分が妥当であるのかを決定することとなります。
3 権限
懲戒委員会は、「審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。」(弁護士法67条3項)というように、対象弁護士等に説明などを求めることができます。
対象弁護士は、弁護士である以上綱紀・懲戒の手続きに協力する義務を負っていますので(日弁連会則第72条)、これに応じなかった場合に罰則等の手段はありませんし、これを説明や回答等を強制する法的手段はありませんが、応じなかったことそれ自体が会則違反であるということを理由に懲戒事由となる場合があります。
除名処分
1 除名
除名とは、懲戒処分の中で最も重い処分であり、効力発生日から3年間弁護士となる資格を喪失させる処分です(弁護士法7条3号)。
退会命令の場合、特定の弁護士会から退会を命じられるのみで、弁護士となる資格を喪失するわけではありませんので、別の弁護士会へ登録の請求を行うことは可能ですし、実際登録することも法律上は不可能ではありません。
しかし、除名の場合には弁護士となる資格そのものが3年間失われますので、いかなる弁護士会にも登録することができず、弁護士としての活動が不可能になるということになります。
ただ、除名の処分を受けたとしても、司法修習生の修習を終えたこと自体は取り消されたりするわけではありませんので、3年間経過すれば、弁護士となる資格自体は回復することとなります。
2 除名の効果
除名処分を受けると、その効力が発生した時点で弁護士でなくなります。
そのため、弁護士法74条の規定により、弁護士や法律事務所の標示は禁止されますし、業として法律事務を行うことも許されなくなります。
それだけでなく、記章を返還するほか、法律事務所を閉鎖することも求められます。
3 除名後
除名を受けると、その旨が公告されるほか、裁判所、検察庁といった関係官公署にも通知されることとなっています。
また、当然ではあるのですが、弁護士ではなくなりますので、会費の徴収も行われなくなります。
除斥期間の始期が問題となった事例
1 事案の概要
X弁護士は、事件当時A法律事務所に所属しており、同事務所の代表はB弁護士であった。
ある年、Xは、A法律事務所B弁護士名義で、Cらから多数の土地の明け渡し、売却等の手続の委任を受け、報酬は土地の売却価格の3~5%ほどと決定された。
X弁護士は、問題となった土地を約4億円で売却し、その報酬として1300万円を受領した。
この金額が不当に高額ではないかということで懲戒請求がなされ(なお、本請求にはほかに書類のみ返却という問題も含まれている)、単位会では不当に高額であるとのことで懲戒事由に該当するとの判断を受けた。
この結果、X弁護士には戒告の処分がなされたため、Xはこの取消訴訟を提起した。
この報酬に関する問題として、X弁護士は除斥期間の主張を行った。実際、報酬を受領した日から、懲戒請求がなされた日まで5年ほどが経過していた。
(東京高判平成15年3月26日の事例 なお、旧報酬規程があった頃の事案である)
2 判旨
弁護士法六四条は、「懲戒の事由があったときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」と規定しているところ、Xは、処分理由〔1〕(注 弁護士報酬が不当に高額であるという主張)に係る同条の「懲戒の事由があったとき」とは、XがCから最終的に報酬を受け取った平成七年二月二八日であると主張し、他方、被告(日弁連)は、これを適正な報酬を超える金額を返還した時点か、委任契約が終了した時点のいずれかであるとした上、本件ではXないしCの受任事務が終了した平成九年一一月二七日であると主張するので、まず、この点について検討する。
弁護士法六四条にいう「懲戒の事由」は、同法五六条に規定する同法あるいは弁護士会の会則違反行為、所属弁護士会の秩序又は信用を害する行為、品位を失うべき非行を意味するものである。処分理由〔1〕は、不当に高額の報酬を受け取ったことを懲戒の事由とするものであるから、その不当性が報酬を受け取った以後の事務処理をみなければ判断できないような事情、あるいは報酬契約が公序良俗に反するほどの暴利行為で、受領した報酬を返還しないこと自体も弁護士としての品位を失うべき非行であると評価される等の特段の事情のない限り、処分理由〔1〕に係る「懲戒の事由があったとき」とは、現に報酬を受け取ったときと解するのが相当である。
3 解説
この判決は、継続的に見える非行事由に関し、不当に高額な報酬の受領という点については原則報酬受領時に非行が終了し、除斥期間の始期は報酬を受領したときが原則であると判断したものになります。
この一般的な判旨の後、裁判所は「特段の事情」が存在しないことを認定し、この不当な報酬の点については懲戒手続が開始できなかったということを認めました。
ただし、他の事由が懲戒に値することを理由に、Xの請求自体は棄却しています。
退会命令
1 退会命令
退会命令は、対象弁護士を所属弁護士会から一方的に退会させる処分です。
そのため、退会命令の効力が生じると、その弁護士は単位会を退会することとなり、同時に弁護士の身分を失うこととなります。
2 退会命令の効果
退会命令の効力が生じると弁護士ではなくなりますので、当然法律事務所を標榜してはいけなくなりますし、報酬を得る目的で法律事務を行うことも禁止されます。
また、弁護士事務所を直ちに閉鎖し、記章や身分証明書もすぐに返還しなければなりません。
3 退会命令後
退会命令後は、単位会は日弁連及び関係各所(裁判所、検察庁)へ連絡を行い、日弁連は懲戒の公告を行います。
ただ、退会命令がの効力が生じると、対象弁護士は既に弁護士ではなくなっていますので、弁護士会は対象弁護士(であった者)に対して指導監督を行うことはできません。
4 退会命令後の再登録
退会命令は、あくまでも当該単位会を退会させるという命令にすぎません。
そのため、弁護としての身分を失うだけであって、弁護士となる資格を喪失するものではありません。
ですので、他の弁護士会が当該弁護士会や他の弁護士会に対し、改めて登録の請求を行うことは可能です。
しかし、過去に退会命令を受けている事実などから、日弁連への進達を拒絶される可能性があります。
汚職行為の禁止
1 汚職行為の禁止
弁護士法第26条は、「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」と定めています。
この条文は、弁護士の汚職行為の禁止を定めるものです。
そして、他の条文と共に懲戒事由となりうることは当然なのですが、弁護士法第76条の規定により、本条違反の行為については3年以下の懲役刑が定められ、刑事罰が科せられることとなっています。なお、贈収賄の罪と異なり、贈賄罪に該当する規程はありません。
2 「受任している事件」
受任している事件は、現に受任している事件を指し、過去に受任していた事件などは含まれません。
ただ、本条に違反していなくても、過去に受任していた事件の相手方からの利益供与が、弁護士の品位を失うものとして懲戒事由に該当する可能性は否定されません。
3 相手方
他の条文と同じように、事件の直接の相手方に限らず、実質的に利害が対立する者を指します。
4 利益
ここでの「利益」は、賄賂罪と同じく、「人の需要若しくは欲望を満たすに足りる一切の利益」を指します。
現金はもちろん、飲食や地位なども含まれます。
また、現金の場合、謝礼のようなものに限られず、実費日当のようなものであっても対象となります。
5 26条違反の行為
この条文に違反してなされた法律行為、訴訟行為であっても、法的安定性の観点からして有効であると考えられています。
綱紀委員会④
1 綱紀委員会の議決
綱紀委員会は、調査が終了をすると議決を行います。
この議決については、部会が編成されている単位会では、部会内で議決を行い、それを委員会全体の議決とすることが認められています。
そして、綱紀委員会の議決には以下の3種類があります。
⑴懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当である
調査の結果、懲戒事由の存在が一応認定された場合に、事案を懲戒委員会に審査させる旨の議決を行います。
この議決を受けた弁護士会は、議決内容に拘束されますので必ず事案を懲戒委員会に付さなければなりません。
⑵懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする
結論として懲戒委員会に事案の審査を求めない場合には、このような議決がなされます。
ただ、事案を懲戒委員会の審査に付さないとしても①そもそも懲戒事由が存在しない場合②懲戒事由に該当し得る事実は存在するが、事案の軽重等を判断して懲戒すべきでないことが明らかである場合③懲戒審査が不適法な場合など、様々な場合が存在します。
⑶対象弁護士の死亡、資格喪失等による終了
対象弁護士が生存し、事案が付されている単位会に所属していることは当然の前提となります。
そのため、調査の途中に対象弁護士が無くなった場合や、別の理由により弁護士資格を喪失したような場合には、調査を継続することができません。
当然調査継続ができないということになるのですが、手続きの終了を明確にするため、このような議決がなされます。
2 議決後
議決がなされると、この議決に弁護士会は拘束されます。
綱紀委員会の議決は、常議員会や総会によっても変更することができません。
ですので、懲戒委員会に事案の審査を求めるのが相当であるとの結論がなされた場合には、弁護士会は必ず事案を懲戒委員会に付さなければなりませんし、反対に懲戒委員会に事案の審査を求めないという結論が出された場合には、事案を懲戒委員会に付すことはできず、懲戒しない旨の結論を出さなければなりません。
3 不服申立て
事案を懲戒委員会に付する議決に対しては、対象弁護士は不服申し立てを行うことはできません。不服の内容は懲戒委員会で主張すべきであると考えられるからです。
反対に、事案を懲戒委員会に付さないという議決については、懲戒請求者は日弁連の綱紀委員会に不服申し立てを行うことができます。
広告規程が問題となった事例
1 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点
東京弁護士会(https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html)
千葉県弁護士会(https://www.chiba-ben.or.jp/news/2023/000727.html)
等において、一部の弁護士業務広告に対する注意が呼びかけられています。
今回は、弁護士の業務広告について検討をします。
2 業務広告についての規制
弁護士の業務広告については、弁護士職務基本規程第9条に「弁護士は、広告又は宣伝するときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。」「弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない」と定めています。
かつては弁護士の業務広告は原則禁止とされていましたが、2000年にこれが自由となったことに伴い、業務広告への制限がなされるようになりました。
この職務基本規程第9条は、あくまでも総論的なものを定めるのみですが、より具体的には「弁護士等の業務広告に関する規程」が定めれており、この中で具体的な禁止事項が規定されています。
また、この規程には「業務広告に関する指針」が別途定められており、規程の解釈がより具体的なものとして示されています。
3 弁護士等の業務広告に関する規定
それでは、実際に禁止されている広告とはどのようなものでしょうか。
⑴禁止されている広告
規定3条により禁止されている広告は以下の通りです(例として記載しているのは指針に記載されているものです)。
①事実に合致していない広告(例:虚偽の表示、実態が伴わない団体又は組織の表示)
②誤導又は誤認のおそれのある広告(例:交通事故の損害賠償事件の件数を損害賠償事件取扱件数に含めて延べ件数を表示し、あたかも損害賠償事件全般に習熟しているかのような印象を与える表現、弁護士報酬についての曖昧活不正確な表現)
③誇大又は過度な期待を抱かせる広告(例:「たちどころに解決します」)
④困惑させ、又は過度な不安をあおる広告(例:「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」)
⑤特定の弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれらの事務所と比較した広告(例:「○○事務所より豊富なスタッフ」)
⑥法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告(例:非弁提携をうたうもの)
⑦弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告(例:違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する表現)
⑵表示できない事項
規程第4条では、広告中に表示することが禁止されているものがあります。
①訴訟の勝訴率(3条2号に違反するものの例として)
②顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
③受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
④過去に取り扱い、又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。(以上3項は守秘義務との関係で問題となる)
4 まとめ
このように、弁護士の業務広告には種々の規制があり、これらの規定が日弁連の会規として定められている以上、広告規程違反は会規違反として懲戒の事由となる場合があります。
利益相反が問題となった事例⑤
1 事案の概要
X弁護士は、A社と顧問契約を締結していた。
A社の親会社であるB社が、C社及びその役員を相手方として損害賠償請求訴訟を
締結した。
X弁護士はこのC社らの代理人として選任された。
これに気が付いたA社が、Xに対して説明を要求したものの、Xが問題ないと回答したため、結局顧問契約は解除され、A社が懲戒請求を行った。
懲戒請求自体は①単位会の綱紀委員会は審査不相当②日弁連綱紀委員会も棄却③日弁連綱紀審査会も懲戒審査相当の議決を行わなかったため、X弁護士は懲戒されなかった。
2 日弁連綱紀審査会の議決
(単位会、日弁連綱紀委員会の結論を是認したうえで)
なお、Aの顧問弁護士であるXがB社を相手方とする事件を受任したことについては、B社によるA社の株式保有がほぼ100%であること、何よりもA社の社名にB社の略称が冠されていることからすると、両者は経済的社会的に一体とみなされる存在であり、問題があると言わざるを得ない。
しかし、現行の基本規程28条2号が「相手方」とのみ規定され、「経済的社会的に一体の存在」をも含むものとされていない以上は、Xに懲戒処分を行うことは相当と認められない。日弁連綱紀委員会第2部会の議決書で指摘されている通り、今後同規定の改正が強く望まれるものである。
3 解説
本件は、冒頭に記載した通り弁護士には懲戒話されませんでした。
しかし、親会社のほとんど100%子会社である会社の顧問をしながら、親会社の相手方の訴訟を担当するということは、弁護士の公正性に疑念を生じさせるものと思われます。
現時点で基本規程の改正等はなされていませんが、本来はこのような受任は回避するべきものと思われます。
利益相反⑤
1 弁護士職務基本規程第27条
弁護士法第25条により職務を行うことが禁止されている事件とほとんど同様の規定が、弁護士職務基本規程第27条に定められています。
基本規程第27条の5号の範囲が「仲裁、調停、和解あっせんその他の裁判外紛争解決手続機関」という風に、弁護士法上の「仲裁」より拡大されているところはありますが、それ以外は違いがありません。
これに対し、弁護士職務基本規程第28条は、弁護士法に記載のない「職務を行い得ない事件」となります。
2 弁護士職務基本規程第28条
①1号
1号で禁止されているのは、事件の相手方が弁護士自身の親族であるような事件です。
このような事件の場合には、依頼者の利益を害する危険性があると言えます。
②2号
2号で禁止されているのは「受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約しているものを相手方とする事件」です。
弁護士法第25条第3号で禁止されているのは「受任している事件の相手方からの依頼」による事件だけですが、弁護士が受任している事件の依頼者等を相手方とする事件についても、弁護士がその者との関係を理由に新しい依頼者の利益を害する場合もありうるため、このような事件の受任は禁止されています。
③3号
3号で禁止されているのは「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」です。
たとえば、1人の債務者に対して、2人以上の債権者から債権回収の依頼を受ける場合が問題となります。この債務者に資力が十分あるような事案であれば問題は生じませんが、回収の見込みが不明瞭であるような場合には、片方の債権を回収してしまうと、もう片方の債権が回収不能となってしまう可能性があります。
このような場合、弁護士の公平性に疑念を持たれかねないということで、職務を行うことが禁止されています。
④4号
4号で禁止されているのは「依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」です。ここでの「自己」は弁護士を指していますので、弁護士と依頼者の利益が相反するような場合を指します。
たとえば、弁護士自身が株式を保有する企業に対する株主代表訴訟などはこれに該当する可能性があります。
⑤禁止の例外
これらの禁止についてはいずれも例外があり、1、4号については依頼者が同意した場合2号については依頼者及び相手方が、3号については双方の依頼者が同意をした場合には、禁止が解除されることとなっています。
