挨拶・弁護士紹介

懲戒請求は、弁護士であれば誰しも直面し得る可能性がある問題です。しかし、実際に懲戒請求を受けた弁護士の多くは、対応が後手に回ってしまい、適切な弁明ができないまま、懲戒処分を迎えています。

そのような事態に陥ってしまう原因の一つに、弁護士としてのプライドが挙げられます。懲戒請求を受けた事実そのものを恥と感じ、あるいは自らの弁護活動の是非に対する自信から、懲戒請求を受けたことを周囲に伏せて、一人で密かに対処しようとしてしまいがちです。

法的紛争の解決は、法曹としての弁護士が担う重要な役割です。それゆえ、他でもない弁護士なのだから、一人で対応し解決しなければと無意識に思ってしまうのかもしれません。しかし、自身が当事者となる懲戒手続においては、いかに弁護士といえども一人で解決を図るのは困難です。懲戒請求を受けた場合は、第三者による適切な助言・助力を得ることが欠かせません。

もっとも、懲戒手続に関する正確な知識や対応経験がなければ、有益なアドバイスやサポートを行うことは容易ではありません。そして、このことが懲戒手続に臨むうえでの大きな障壁となるのです。懲戒請求は弁護士である以上誰にも起こりうることですが、実際に懲戒手続を経験した弁護士は必ずしも多くはなく、まして懲戒手続の正確な知識や経験に基づくノウハウを有する弁護士は限られてくるからです。

先ほども述べたとおり、懲戒請求に対して一人で解決を図ろうとすることは、対応の遅れや弁明の機会を逸するリスクを招き、賢明ではありません。退会命令や業務停止のように、その後の弁護士としての活動に大きな影響をもたらす懲戒処分をひとたび受けてしまえば、弁護士個人のみならず、その背後にいる事務員や家族をも巻き込む結果となってしまいます。だからこそ、懲戒手続を熟知した弁護士の助力のもとで初動対応を迅速に行い、適切な弁明を行っていくことが不可欠なのです。これは一見して理由のない不当請求がされた場合にも当てはまります。

懲戒救済弁護士は、懲戒請求を受けた弁護士に寄り添い、適切なサポートを行うことを通じて、懲戒処分の回避や軽減にとどまらず、懲戒請求を受けた弁護士の尊厳をも守ります。懲戒請求にお悩みのあなたと共に歩み、そして支えることで、懲戒手続の全般にわたるサポートを行います。

懲戒救済弁護士は、これまで数多くの懲戒請求事件を担当してきました。過去の先例を踏まえながらもそれにとらわれず、弁護士自治の象徴である懲戒制度の趣旨や本質に踏み込んだ対応を検討していきます。懲戒相当と判断された事件を逆転で覆し、懲戒不相当の判断を勝ち取ったことも多数あります。 確かな経験に裏打ちされた知識とノウハウで、あなたの弁護士としての名誉、ひいては人生を守るため、救済救済弁護士は全力でサポートいたします。

これまでの多数の依頼を通じ、懲戒請求をされたときの負担や苦労の大きさは、誰よりも理解しております。一人だけでその重荷を抱え込むことなく、正当な権利を勝ち取るために、共に立ち向かっていきましょう。


懲戒弁護チームリーダー

弁護士 浅井 正(あさい ただし)

弁護士会東京弁護士会
所属 日本弁護士連合会接見交通権確立実行委員会(幹事)
出身 愛知県
趣味 里山歩き、歴史散歩
座右の銘 汝自身を識れ

 【略歴】 

弁護士 浅井 正(あさい ただし)

弁護士として40年以上にわたり最前線で活躍し、愛知大学法科大学院教授及び同大学院院長を歴任。

その間、連合赤軍・浅間山荘事件の刑事弁護を務めたことや、中国人留学生をホームステイに招いたことなどから、社会主義体制下にある中国の裁判制度、とりわけ弁護士制度に関心をいだき、弁護士を続けながら愛知大学大学院法学研究科修士課程で中国の司法制度を研究する。

また、刑事弁護なかでも接見交通権の確立に関心を抱き、いわれない理不尽な捜査当局からの接見妨害には国家賠償請求で対処しようとの考え方に賛同し、自らも接見妨害国家賠償請求の原告で闘う。

自身の経験及び懲戒事件の豊富な知識に基づき、懲戒事件の弁護活動にも多く携わるようになる。現在は、まだ確立していない我が国の弁護士懲戒制度のスキルアップと刑事弁護活動に注力している。


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