非弁提携

1 非弁提携とは

弁護士法第27条は、「弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」とし、弁護士職務基本規程第11条は「弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」としています。

これらの規定は、弁護士が無資格者と提携し、非弁活動の助長になるような行為を禁止するための規定です。

また、弁護士法第27条違反については処罰規定が定められているので、違反すると刑事罰を受ける場合があります。

2 弁護士法第72条から74条の規定に違反する者

弁護士が提携を禁止されている弁護士法第72条から74条までの者とは

  • 弁護士等でないのに、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱う者
  • 他人の権利を譲り受けて、訴訟等の手段によってその権利を実行することを業とする者
  • 弁護士等でないのに、弁護士又は法律事務所の表示等をする者

などです。

3 利用行為

弁護士がこれらの者を「利用」するとは、このような者を使って事件を集め、事件処理をする場合を指します。

4 周旋

「周旋」とは、弁護士法第72条等に違反するものが、依頼者と弁護士の間に仲介に立って、委任関係の成立のために便宜を図るなどをすることを指します。

最終的に委任契約が成立する必要までなく、周旋行為があれば成立します。

また、弁護士側から周旋の依頼をしていない場合であっても、弁護士法第72条等に違反する者であると認識しながら周旋を受け入れた場合には、本条に違反すると思われます。

5 自己の名義を利用させる

「自己の名義を利用させる」とは、「弁護士●●」や「○○法律事務所」というような肩書、氏名を弁護士法第72条等に違反するものに利用させ、その者の計算において弁護士業務を行わせることを指します。

1度だけの行為でも違反となりますし、無報酬で利用させたとしても違反となります。

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