懲戒処分とは

弁護士法57条1項では戒告,業務停止,退会命令,除名の4種類の懲戒処分を定めています。なお,弁護士法人に対する懲戒処分も同様に4種類です(弁護士法57条2項)。

戒告とは,弁護士に対して反省を求め戒める処分です。

いわゆる厳重注意にあたり,戒告単体では弁護士としての業務の禁止や弁護士の身分の剥奪には至りませんが,懲戒処分として戒告を受けたことは公表されるため,弁護士や法律事務所の評判に関わりますし,懲戒が重なるとより処分が重くなる原因にもなります。

業務停止とは,弁護士として法律業務を行うことを禁止する処分です。

弁護士法では,懲戒処分として2年以内の業務停止を定めています。短い場合は1ヶ月ということもありますが,懲戒処分として業務停止となった場合,その時点で受けている依頼の解約や,他の弁護士に業務を引き継ぐ必要が生じるため,懲戒処分としての影響は甚大です。

業務停止期間中に弁護士として業務を行った場合,さらなる懲戒処分を受けることになります。

退会命令とは,弁護士としての身分そのものを失わせる処分で,弁護士としての活動が不可能になる極めて重い処分です。

もっとも,弁護士となる資格までは奪われません。

これに対して,除名の場合は弁護士となる資格も3年間失うことになります。

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