懲戒救済弁護士に頼めること

懲戒救済弁護では,懲戒手続の弁護に特化し,経験と実績が豊富な懲戒救済弁護士による弁護活動を受けることができます。

弁護士として活動する以上は誰もが直面しうる懲戒請求の問題ですが,実際にどのように懲戒手続が進んでいくのか,どの場面で弁護士からの主張を弁護士会に伝えることができるのか等の詳細まで把握している弁護士は意外に多くありません。

その理由は,ほとんどの弁護士にとって懲戒請求を受けることは初めてであり,未体験の手続を手探りで対応していかなければいけないからです。

これまでは,懲戒請求を受けた弁護士が懲戒手続に詳しい専門家に相談・依頼をできる機会や機関が限られていたこともあり,多くの弁護士は懲戒請求に対して自ら臨まざるを得ない状況にありました。

しかし,市民が紛争の解決や予防のため法律の専門家である弁護士に相談・依頼をすることと同様に,懲戒請求を受けた弁護士も,懲戒手続を熟知し実績も豊富な懲戒救済弁護士に相談・依頼をすることが理にかなっています。

懲戒救済弁護士に依頼をした場合,懲戒救済弁護士は多岐にわたる懲戒手続に関する知識と確かな経験・実績をもとに,懲戒手続の進行状況に即した適切な弁護対応を行います。

弁護士会内の各種委員会に対する資料の準備・提出や聴取に対するアドバイスなど,懲戒手続全般にわたってあなたをサポートします。

懲戒請求がされてしまっても,早々に諦めたり慌てたりはせず,まずは救済弁護士によるサポートを受けることが肝要です。

懲戒救済弁護士は懲戒請求者との円満な紛争解決のための交渉等も行います。

とりわけ,具体的な懲戒請求がされていない段階で紛争の火種がある場合は,早期に懲戒救済弁護士に依頼をすることで,懲戒請求の問題が表面化する前に解決を図ることも期待できます。

現時点で懲戒請求がされていない場合でも,事件の依頼者や相手方との間で紛争が起きないか心配な場合は,早期に懲戒救済弁護士に相談をすることが大切です。

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