個人で対応した場合との違い

懲戒請求がされた場合,請求を受けた弁護士本人が懲戒手続に対応することもできます。もっとも,個人で懲戒手続に臨む場合,様々な問題に直面することになります。

懲戒請求は誰でも行うことができますが(弁護士法58条1項),請求者の大半は事件の依頼者や相手方です。

すなわち,懲戒請求に至るまでの経緯や関係性から,紛争は相当に深刻化してしまっているのが通常です。懲戒請求がされると弁護士も紛争当事者になるため,このような状況で客観的な視点を保ちながら懲戒請求に対応するのは至難の業です。

とりわけ,まだ懲戒請求に至っていない段階であれば,問題が表面化する前に解決を図る余地もありますが,自らが当事者となっている場合,往々にしてうまく話がまとまらないことがほとんどです。

また,懲戒請求は弁護士なら誰でも直面しうる問題ではありますが,懲戒手続の詳細は意外に知られておらず,手続の進行に即した適切な主張等を行わないと,避けられるはずの懲戒処分を受けてしまうおそれもあります。

これに対して,懲戒救済弁護士に依頼をした場合は,第三者的な立場で懲戒救済弁護士が関与するため,懲戒請求者との交渉で事態を穏便に解決する余地が生まれます。

何より,懲戒手続の要所を抑えた経験豊富な懲戒救済弁護士の助力を得られることで,懲戒処分の回避や軽減を目指す具体的な見通しがついてきます。

このように,懲戒請求に個人で対応する場合と懲戒救済弁護士に依頼をする場合とで,目に見える大きな差が生まれてくるのです。

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