懲戒請求特有の問題点

弁護士として活動する以上,懲戒請求は誰しもが直面しうる問題です。

しかし,懲戒手続の全容を正確に理解・把握している弁護士は決して多くはありません。

その理由は,弁護士なら誰でも起こり得る問題ではあるものの,日常における法律業務の過程で,懲戒請求がそう頻繁に行われるものではないからです。

多くの弁護士にとって,懲戒請求をされるのは初めてのことが大半です。

そして,弁護士会内部で行われる調査及び審査をはじめとして,懲戒手続は複雑かつ多層的なものであるため,未経験の懲戒手続の中では,思うように弁明や主張が行えないという問題があります。

また,懲戒請求は主体の制限がなく,誰でも行えますが(弁護士法58条1項),事件の依頼者や相手方から行われることがほとんどです。

弁護士はその職業柄,他者の法的紛争の解決を図ることは日常茶飯事ですが,同じ紛争でも他ならない自分に降りかかってくる問題となると,依頼者や相手方との関係性や懲戒請求に至るまでの経緯から,客観的な視点で冷静な問題解決を図ることが容易ではないことも,懲戒請求特有の問題です。

このように,紛争の円満な解決や懲戒処分を回避するため適切な主張を行うには,一人で問題を抱え込まず,懲戒手続の専門家である懲戒救済弁護士の助力を得ることが重要となります。

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