単位会懲戒委員会

1 懲戒委員会とは

弁護士会が弁護士を懲戒する場合には、懲戒委員会の議決に基づかなければなりません(弁護士法第58条第5項)。

懲戒を行うのは単位会である弁護士会(日弁連)ですが、懲戒するかどうかの判断は懲戒委員会によって行われます。

構成員等については、綱紀委員会と同じく、弁護士だけでなく、裁判官、検察官、学識経験者も委員となります。

2 懲戒委員会の手続

⑴審査の開始

綱紀委員会が「懲戒委員会の審査を求めることを相当とする」議決を行った場合、弁護士会はこれに拘束され、懲戒委員会での審査が開始されます。

反対に、懲戒委員会がいきなり事件の審査を開始することは、職権での立件を認めることになりますので許されませんし、弁護士会が最初に懲戒委員会の審査を求めることも許されていません。

懲戒委員会は、弁護士会から事案の審査を求められたときは、期日を定め、対象弁護士にその旨の通知を行います。

なお、懲戒請求者に対しては、懲戒委員会に事案の審査を求めたことは通知されますが、懲戒委員会の期日の通知は法律上求められていません。

懲戒委員会での手続については、懲戒請求者には出頭・陳述権は認められていないため、必要的には通知されないことになっています。

⑵審査手続

懲戒委員会は、審査を求められた場合には、審査期日を開き、審査を行います。

審査期日では、対象弁護士等への審尋を行い、証拠を収集する期日となります。

なお、大規模会などでは、期日外に調査を行うことを認めている場合もあり、その場合には委員の内1名ないし数名が調査に当たることとなります。

また、審査期日については、原則非公開です。

⑶手続の中止

懲戒委員会の審査については、同一の事由について刑事訴訟が継続している間は、手続きを中止することができます。事案によっては刑事訴訟により真相を解明できる場合があるからとされています。

ただ、必ず中止しなければならないものではありませんから、事案によっては手続きが進行したままの場合もあります。

3 懲戒委員会の議決

⑴対象

懲戒委員会の審査対象は、綱紀委員会と同様、懲戒事由の存否であり、情状を斟酌することも許されています。

また、懲戒請求人との示談成立等により懲戒手続が終了しないことも、綱紀委員会と同様です。

⑵議決の種類

懲戒委員会の議決は

  1. 懲戒を相当とする議決
  2. 懲戒しないことを相当とする
  3. 死亡等により手続終了

の3種類です。

①の場合は、懲戒の内容に応じ除名・退会命令・業務停止・戒告の処分が言い渡されることになります。

⑶議決後

懲戒委員会の議決については、弁護士会はこれに拘束されるので、速やかに弁護士を懲戒しなければなりません。

懲戒の言渡し方法については、言渡し期日を設定するか、書類を送達する方法により行われています。

懲戒を受けた弁護士は、この処分に不服がある場合には日弁連に審査請求を行うことができます。

また、懲戒請求者も、処分が軽いと考える場合か、処分がなされなかった場合には、異議申出を行うことができます。

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