懲戒手続の開始、請求権者

1 懲戒手続の開始

弁護士法第58条2項によると、懲戒の請求があった場合又は弁護士会が懲戒の事由があると考えるときには、懲戒手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせることとなっています。

ですので、懲戒手続きは①懲戒請求があった場合か②弁護士会が懲戒の事由があると考える場合(「会立件」などと呼ばれています)のいずれかの場合に開始され、事案の審理は、最初、単位会の綱紀委員会によってなされることに成ります。

2 懲戒請求権者

弁護士法第58条1項は、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、(略)所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる」とされており、全ての人に懲戒請求権があることになっています。

そのため、事件の依頼者や相手方だけに限らず、全く利害関係のない者でも懲戒請求をすることができます。

なお、自然人に限定する規定もありませんので、法人や財団が懲戒請求を行うこともできますし、国や行政機関が請求を行うこともできます。

このように、懲戒請求権は広く認められていますが、弁護士法上の懲戒の手続においては、懲戒請求権者は当事者ではありません。

懲戒手続は、弁護士会と弁護士の間の手続ですので、懲戒請求権者は手続の主体とはみなされません。

そのため、仮に請求者が懲戒請求を取り下げる旨述べたとしても、一旦開始した懲戒手続を終了させるわけではないということになります(実際、その旨の規定が会則に定められています)。

3 会立件

懲戒手続きが始まるもう一つの方法が所属弁護士会による立件です。

こちらは、弁護士法第58条2項によって認められる、弁護士会固有の権能です。

そのため、会立件の場合、弁護士会が弁護士法第58条1項に基づく懲戒請求権者になるわけではありませんから、綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないという判断をしたとしても、これに対して異議の申出はできません。

次に、弁護士会のどの機関が「懲戒の事由があると思料する」と決定するかの問題がありますが、これは会則の定めによります。

常議員会による旨の定めがあれば常議員会が決定することになりますし、単位会会長が決定する旨の定めがある場合もあります。

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