広告規程が問題となった事例

1 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点

 東京弁護士会(https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html)
 千葉県弁護士会(https://www.chiba-ben.or.jp/news/2023/000727.html)
 等において、一部の弁護士業務広告に対する注意が呼びかけられています。
 今回は、弁護士の業務広告について検討をします。

2 業務広告についての規制

 弁護士の業務広告については、弁護士職務基本規程第9条に「弁護士は、広告又は宣伝するときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。」「弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない」と定めています。
 かつては弁護士の業務広告は原則禁止とされていましたが、2000年にこれが自由となったことに伴い、業務広告への制限がなされるようになりました。
 この職務基本規程第9条は、あくまでも総論的なものを定めるのみですが、より具体的には「弁護士等の業務広告に関する規程」が定めれており、この中で具体的な禁止事項が規定されています。
また、この規程には「業務広告に関する指針」が別途定められており、規程の解釈がより具体的なものとして示されています。

3 弁護士等の業務広告に関する規定

 それでは、実際に禁止されている広告とはどのようなものでしょうか。
⑴禁止されている広告
規定3条により禁止されている広告は以下の通りです(例として記載しているのは指針に記載されているものです)。
①事実に合致していない広告(例:虚偽の表示、実態が伴わない団体又は組織の表示)
②誤導又は誤認のおそれのある広告(例:交通事故の損害賠償事件の件数を損害賠償事件取扱件数に含めて延べ件数を表示し、あたかも損害賠償事件全般に習熟しているかのような印象を与える表現、弁護士報酬についての曖昧活不正確な表現)
③誇大又は過度な期待を抱かせる広告(例:「たちどころに解決します」)
④困惑させ、又は過度な不安をあおる広告(例:「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」)
⑤特定の弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又はこれらの事務所と比較した広告(例:「○○事務所より豊富なスタッフ」)
⑥法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則若しくは会規に違反する広告(例:非弁提携をうたうもの)
⑦弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告(例:違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する表現)
⑵表示できない事項
規程第4条では、広告中に表示することが禁止されているものがあります。
①訴訟の勝訴率(3条2号に違反するものの例として)
②顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合を除く。
③受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び依頼者が特定されず、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。
④過去に取り扱い、又は関与した事件。ただし、依頼者の書面による同意がある場合及び広く一般に知られている事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。(以上3項は守秘義務との関係で問題となる)

4 まとめ

 このように、弁護士の業務広告には種々の規制があり、これらの規定が日弁連の会規として定められている以上、広告規程違反は会規違反として懲戒の事由となる場合があります。

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