除名処分

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1 除名

 除名とは、懲戒処分の中で最も重い処分であり、効力発生日から3年間弁護士となる資格を喪失させる処分です(弁護士法7条3号)。
 退会命令の場合、特定の弁護士会から退会を命じられるのみで、弁護士となる資格を喪失するわけではありませんので、別の弁護士会へ登録の請求を行うことは可能ですし、実際登録することも法律上は不可能ではありません。
 しかし、除名の場合には弁護士となる資格そのものが3年間失われますので、いかなる弁護士会にも登録することができず、弁護士としての活動が不可能になるということになります。
 ただ、除名の処分を受けたとしても、司法修習生の修習を終えたこと自体は取り消されたりするわけではありませんので、3年間経過すれば、弁護士となる資格自体は回復することとなります。

2 除名の効果

 除名処分を受けると、その効力が発生した時点で弁護士でなくなります。
 そのため、弁護士法74条の規定により、弁護士や法律事務所の標示は禁止されますし、業として法律事務を行うことも許されなくなります。
 それだけでなく、記章を返還するほか、法律事務所を閉鎖することも求められます。

3 除名後

 除名を受けると、その旨が公告されるほか、裁判所、検察庁といった関係官公署にも通知されることとなっています。
 また、当然ではあるのですが、弁護士ではなくなりますので、会費の徴収も行われなくなります。

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