Author Archive
懲戒事由(会則違反)
1 会則違反
懲戒事由の2つ目は「所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し」た場合です。
この条文では「会則」と定められていますが、日弁連の会則第29条で「会則、会規、規則」
の遵守義務が定められていますから、「会則」という形式以外の物違反も対象となります。
2 実質的判断
しかし、これは弁護士会にあるあらゆる会則等の違反が懲戒事由となってしまいます。会則の中には
単なる手続きを定めただけのものや、訓示規定にすぎないようなものも含まれています。
このようなものに対する違反まですべて懲戒事由となるのは不適当であると思われますので、実際には会則等に対する違反のうち、懲戒をするに値する違反のみが対象となると思われます。
3 会則違反の代表例
会則違反のうち最も多いのは会費の滞納です。
日弁連の会則97条では、6か月以上の会費滞納が懲戒事由であると記載されています。
このほか、各単位会でも会費の納入義務が決められており、単位会の会費の滞納も会則違反となりえます。
会費の滞納によりどのような懲戒を受けるかについては、滞納した期間やその後に納付したか否かによって異なると思われますが、2年以上の会費滞納などでは退会命令を受けているケースも多く見受けられます。
会費滞納以外の会則違反としては、業務停止中の弁護士活動が挙げられます。懲戒の処分として業務停止を受けた場合には、その期間は弁護士としての活動を行うことができなくなります。懲戒の内容としての業務停止処分は弁護士法に規定がありますが、具体的に業務停止期間にどのようなことができなくなるか(又はどのようなことをしなければならないか)は会則などに定めがあります。
ですので、業務停止期間の弁護士活動は会則違反として懲戒の事由となります。
4 弁護士職務基本規程違反
現在、弁護士倫理の中核として、弁護士職務基本規程があります。この弁護士職務基本規程は、かつて「弁護士倫理」として日弁連総会決議等で議決されたものでしたが、平成16年に会規として定められることになりました。
ですので、現在「弁護士職務基本規程」違反は、会規違反ということになりますので、弁護士法が定める懲戒事由に文言上は当たることになります。
しかし、すでに2で見たように、実質的な判断が行われることになっていますから、弁護士職務基本規程に違反したからといって、その違反すべてが対象となるのではなく、実質的に懲戒に値する程度の違反のみが懲戒の対象となります。
懲戒請求権者⑵
1 会請求・会立件
⑴会請求・会立件とは
一般の方からの懲戒請求だけではなく、弁護士会が独自に懲戒請求を開始することも認められています。
このことを「会請求」「会立件」などと呼んでいます(以下は会請求で代表します)。
会請求がなされるのは、「弁護士会が所属の弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するとき」とされています(弁護士法第58条2項)。
⑵会請求の決定機関
会請求をするかどうか判断するのは「弁護士会」となっていますが、弁護士会の機関のうちいずれが
意思決定をするのか定められていません。
そのため、各単位会が会則等においていずれの機関に会請求の権限を付与しているかによって異なる
と思われますが、おそらく多くの会が会長や常議員会によって判断されていると思われます。
⑶会請求の要件
会請求をするためにも「懲戒の事由があると思料する」必要があるのですが、問題は弁護士会がどの程度の資料をもって認定するかが問題となります。
弁護士会では、会請求がなされた後、綱紀委員会や懲戒委員会といった内部の委員会で手続きが行われます。
そのため、最初の会請求をする段階で、綱紀委員会や懲戒委員会が議決をするのに必要となるほどの資料が必要であるとは考えられませんし、同程度の嫌疑の程度も求められないと考えられます。
⑷会請求の手続き
会請求の意思決定機関により会請求が行われる旨が決定されると、事案は綱紀委員会に付されることになります。
この後の手続きは、一般の方による懲戒請求の場合と異なりません。
2 日弁連による懲戒請求
⑴日弁連による請求の意義
日弁連は、弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するときは、自ら懲戒の手続きに付し、日弁連の懲戒委員会に事案の調査をさせることができます(弁護士法第60条2項)。
本来、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒は、各単位会が行うべきものです。しかし、何らかの理由により単位会の懲戒手続が働かない場合などには、日弁連自身が懲戒をするほかありません。
また、所属弁護士会が異なる複数の弁護士に、同一の懲戒事由があるときなどには、判断を統一させるためにも日弁連が懲戒を行う意味があります。
⑵日弁連の決定機関
日弁連では、会則により常務理事会が審議をし、懲戒請求をするかどうか判断することとなっています。
⑶日弁連に対する懲戒請求
しかし、一般の方が日弁連に直接懲戒請求をすることはできないとされています。
弁護士法第58条では「所属弁護士会に対し」懲戒請求をすることになっていますので、その文理解釈から日弁連に懲戒請求はできないと考えられています。
ただし、仮に日弁連に直接懲戒請求をした場合には、請求者に対して所属弁護士会に請求するよう指導をすることとされていますので、いきなり拒絶されるということはないようになっています。
弁護士法第20条違反の事例⑶
事例
①
Ⅹ弁護士はY県において「P法律事務所」を開設していたが、別の特許事務所に勤務していた友人のZ(弁護士、弁理士資格を持たない)がその職を辞めざるを得なくなったことから、自身で特許業務を行うことを考え、Zを事務として雇用することを考えた。
そこで、既存のP法律事務所とは別の場所(同じY県内)に事務所を借り、事務所名を「P法律特許事務所」と変更する届出を弁護士会に出したうえで、新しく借りた事務所を「P法律特許事務所特許部」と案内した。
Y県弁護士会会長がXに対して複数事務所の禁止に抵触する可能性を告げたところ、Xは新しい事務所をZの調査事務所と変更することにしたが、実際は約5か月間事務所を閉鎖しなかった。
②
A弁護士は本来B県に法律事務所を開設していたが、C県にいるDから依頼をされ、C県のビル1室を借り、そこに「A法律事務所C連絡所」の名称を付したうえ、そこで1か月に3回程度法律相談を受けるなどした。
また、その際Dに対し、「A法律事務所事務員」の名刺を使用させた。
(いずれも自由と正義掲載の事案を改変したものである)。
判断
①については戒告、②については業務停止2か月の処分がなされた。
解説
いずれの事案も、複数事務所を開設することを禁ずる弁護士法第20条3項に抵触します。
複数事務所の禁止は、所属する単位会の管轄外の場所に事務所を開設することが許されないだけではなく、仮に同一単位会管轄内であっても禁止されます。
複数事務所の開設が禁止されている趣旨は、1つには弁護士が所属する単位会の監督権を十分に発揮させるためですが、それだけに尽きるものではなく、弁護士のいない事務所が開設され、非弁行為が横行することのないようにするためというものも含まれます。
そのような意味で、①の事案が戒告であるにもかかわらず、②の事案が業務停止となったのは、②の事案ではDがC県で弁護士の代理のような活動をして、非弁行為と思われるようなものが含まれていたことがされた重視されたものと思われます。
弁護士法第20条違反の事例⑵
1 事案
X弁護士はある理由により一度弁護士登録を取り消していたところ、再出発のためにA弁護士会に再登録をした。
しかし、再登録する際に法律事務所として届け出たB弁護士の事務所は事実上閉鎖中であったため、
X弁護士は再開まで待機をしていた。ただ、そうこうしているうちにX弁護士の家庭の事情により全く別の地方に引っ越す必要が生じてしまったため、C弁護士管内に自宅を転居したうえで、C県において弁護士業務を行うようになった。
このような状況生じて比較的すぐの段階でX弁護士がC弁護士会に登録換えをしようとしたのであるが、C弁護士会は登録換えを認めない決定をした。
そのため、もとのA弁護士会登録のまましばらく弁護士業務を続けていたのだが、X弁護士は再びC弁護士会に登録換えの請求を行ったところ、再び登録換えが認められなかったのでX弁護士が取消訴訟を提起した。
(東京高判決昭和50年1月30日を一部改変した事例)
2 判旨
X弁護士の行為は「法律事務所を設置すべき場所を地域的に制限し、かつ二重事務所の設置を禁止した弁護士法第二〇条の規定に違反したものであることは否定できないところである。しかし、右禁止規定の実質的な理由は、弁護士が二箇以上の法律事務所を設置して法律事務の執務を行えば、責任の所在が不明確となり、ひいては非弁護士と提携する弊害を招く虞があることに存するものと解されるところ、前記認定の事実によれば、原告はA弁護士会に入会後届出をした法律事務所においては全然執務できなかつたのであり、原告がC近辺に転居したのもやむを得ない生活事情によるものと考えられ、しかも、C近辺で法律事務の執務に当るようになつてから間もなく、C弁護士会に登録換の請求をしているのであるから、たとえ原告の行為が形式的に弁護士法第二〇条の規定に違反するとしても、その実質的な違法性は軽微というべきである。第一回目の登録換の請求が拒絶された以上は、A県の届出事務所において執務すべきであるとの被告の見解にも一理あることは否定できないが、右見解は原告に対し再度Aに転居することを要求するに等しいものであり、原告の生活事情に照らし酷に過ぎるものというべきである。従つて右事由をもつて原告の本件登録換の請求を認容することが弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞があるとする被告の主張は採用できない。
3 説明
弁護士法第20条3項では二重事務所を禁止しています。
ここで問題となる「事務所」は、弁護士が法律事務を取り扱う施設を指しており、かつこの
事務所は所属弁護士会の管轄内に設置することが求められるほか、弁護士会に事務所として
届け出なければなりません。
もちろん、弁護士は事務所外で執務を行うこともありますし、これが禁止されるわけではありません。特に弁護士の自宅の場合は、自宅で執務をする弁護士も多数いると思われます。
しかし、専ら自宅で執務を行い、本来の法律事務所にほとんどいないという場合には、二重事務所の禁止に抵触すると思われます。
今回の事例では、弁護士の側にも理由があり、やむを得ないと認められる点があったことから、自宅での執務が続いていたことを理由とした弁護士会の秩序や信用を害するおそれがあるという主張は認められませんでした。
弁護士法第20条違反⑵
1 二重事務所の例外?
「弁護士は、いかなる名義をもつてしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない」とされています。これが前回ご説明した二重事務所の禁止問題です。
しかし、弁護士法第20条3項は但書で「但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない」と記載しています。これだけ見ると、この但書き記載は二重事務所の禁止の例外にもあたるようにも見えます。
2 弁護士の執務場所
弁護士の執務場所は、特に決まりがあるわけではありません。通常は事務所内で執務を行うことが多いと思われますが、裁判所で執務をすることもあるでしょうし、役所などで執務を行うこともあると思われます。
その意味では、弁護士の執務場所は、弁護士がいるところということになります。
3 弁護士法第20条3項但書の意味
そうすると、この但書きはどのように解釈するべきなのでしょうか。
仮に弁護士が、他の弁護士の事務所に行って執務を行う場合(例えば、弁護団事件の打ち合わせなど)を想定した場合、その瞬間を見れば、弁護士(これは赴いた方の弁護士です)がほかの弁護士事務所を執務場所とし、それとは別に自身が開設している事務所が存在しているように見え、二重事務所のように見えなくもないという状況が生じています。
しかし、二重事務所が禁止されているのは、弁護士が不在の事務所が生じることで非弁護士による非弁活動が跋扈することを防止するためですから、上記のような場合を禁止するものではありません。
むしろ、弁護士がほかの弁護士の事務所に赴き、共同して作業を行うことは自然なことですから、このよう場合が禁止されるということの方が不自然であるといえます。
そのため、弁護士法第20条3項は、あくまでも当たり前のことを規定しただけであって、二重事務所の禁止の例外を設けたようなものではないということになります。
もっとも、赴く方の弁護士が、専ら他の弁護士の事務所で執務を行い、執務場所の本拠となっているような場合や、他の弁護士の事務所に自身の名前を掲げているような場合には、もはや本拠は他の弁護士の事務所であるとしか言えないでしょうから、二重事務所の禁止に該当するということになります。
懲戒事由(法律違反)
1 法律違反
懲戒事由の1つ目は、「この法律・・・に違反し」たことです。
この法律は「弁護士法」を指していますので、ほかの法律違反した場合には
「品位を失うべき非行」というところが問題となります(例えば飲酒運転など)。
なお、弁護士法の中には罰則が定められているものがあります。
これらの違反の場合には刑事罰を受けることになる場合がありますが、刑事罰を受けたからと言って懲戒が免除されるという物ではありません。
2 弁護士法違反の代表例
弁護士法中、弁護士の義務を定めた項目は主に第4章(20条~30条)や第73条です。
具体的には
・二重事務所の禁止(弁護士法第20条)
・守秘義務違反(弁護士法第23条)
・利益相反事件(弁護士法第25条)
・非弁提携の禁止(弁護士法27条)
・係争権利の譲受の禁止(弁護士法第28条)
・依頼不承諾の通知(弁護士法第29条)
・譲受権利の実行の禁止(弁護士法第73条)
などが問題となります。
3 弁護士法違反で懲戒される場合
しかし、以前にも説明した通り、この「法律違反」という要件は、「品位を失う非行」の例示的な列挙であると考えられていますから、法律に違反しているからといって直ちに懲戒されるというわけではありません。
具体的な事案の内容や、その後の対応などを考慮し、当該法律違反が実質的に懲戒をするに値するほどのものであるかどうかが検討されると考えられます
懲戒請求権を有する者⑴
1 懲戒手続きの開始
弁護士法58条には、懲戒の手続きが開始する場合として
① ②の場合以外で、懲戒の請求があった場合
② 弁護士会が懲戒の事由があるとして手続きに付した場合
を定めています。
一般的に②の場合を「会立件」などと呼んでいます。
なお、これ以外に弁護士法60条により、日弁連も懲戒請求可能です。
2 懲戒請求権者
弁護士法58条1項で、懲戒請求をすることができるものは「何人も」と定められています。
前回ご説明した紛議調停員会への調停申し立てが「弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人」と限定されていたのとは異なります。
「何人も」懲戒請求可能ですから、自然人、法人問わず懲戒請求をすることができます。
そのため、依頼者や事件の相手方、関係人といった弁護士と直接・間接に関わり合いがあったものだけではなく、全くの見ず知らずの第三者でも懲戒請求が可能であるということになっています。
このような理由から、近年大量懲戒請求の問題が生じています。
3 懲戒請求の方式
懲戒請求をどのような形でするのかについては、法律は「その事由の説明を添えて」と記載するだけで、書面による申請でなければならないのか、口頭でなければならないのかなどについて方式の定めがありません。
そのため、実際にはほとんど書面によって請求がなされていると思われますが、法律上は口頭で請求してもよいということになります。
ただし、誰に対する懲戒請求であるかや、何を理由に請求するか(その事由の説明)は必要となりますので、いずれの方法を採るにしても、明らかにする必要があります。
4 懲戒請求の理由
懲戒請求ができるのは、「懲戒の事由があると思料するとき」とされています。
しかし、弁護士会は懲戒請求がなされた以上、原則的にすべての懲戒請求を綱紀委員会に付す必要があり、懲戒請求の適法性の判断を綱紀委員会によって判断するということになっていますから、理由の有無についても綱紀委員会で判断されることになります。
ですので、弁護士会の受付で懲戒請求を拒まれるということはありません。
ただし、意図して虚偽の事実を申告し、弁護士等に対する懲戒請求をした場合には、刑法の虚偽告訴罪に当たるとされていますし、濫用的な懲戒請求は不法行為を構成するとされていますから、どのような懲戒請求をしても問題がないというわけではありません。
弁護士法第20条違反の事例⑴
事例
X弁護士は、Y弁護士会に登録をしていた弁護士であったが、Y県内には居住せず、Z県内にある自宅で弁護士の業務を営んでいた。
Y弁護士会は、X弁護士に対して業務停止6月の懲戒処分を科したが、X弁護士は日弁連に異議申立を行った。
しかしこの異議申立も棄却されたため、X弁護士は東京高等裁判所に対して処分取り消しを求める訴訟を提起した。
(東京高判昭和32年2月12日の事例を一部改変した)
1 弁護士法第20条違反
X弁護士の行為の中で問題となっている行為は、弁護士法第20条2項です。
弁護士法第20条2項は、「法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない」としており、単位会の管轄地域内に法律事務所を設けることが求められています。
ここで設置が求められている「法律事務所」とは、そのような名称を付された事務所という意味ではなく、当該弁護士が主として執務を行う場所です。
X弁護士やY弁護士会に登録をしていますから、Y県内で執務を行うことが求められます。しかし、実際にはZ県内にある自宅内で執務を行っていたということであれば、弁護士法第20条2項に違反する行為ということになります。
2 裁量権の濫用があったかどうか
X弁護士は、弁護士会からの聴聞や高等裁判所での主張において、以下のような主張をしたようです。
Z県内の自宅は、第二次世界大戦による戦災による居宅の消失等が原因で、あくまでも一時的に親族から借りていたものであった。
そして、その一時的な住居に居住している際、近隣の人々から法律相談を受けるようになったため、そこを拠点に訴訟の対応などをしていただけである。
戦前Y件に事務所を設け、事務員を置いていたが、戦時中の困難から事務員からの連絡も途絶えるようになり(その連絡が途絶している間に事務員の方は亡くなられていたようです)、これらの事情が分からないままZ県内の自宅で執務を行っていた。
弁護士法に定める懲戒事由は、「この法律〔弁護士法〕・・・・に違反し」たときに懲戒する旨を定めています。
しかし、現在の実務上の取り扱いでは、単に法律・会則違反であるからという理由でただちに懲戒をするのではなく、実質的に懲戒をするに値するほどの非行があるかどうかという点を審査し、懲戒処分を行っているとされています。
そのため、仮に弁護士法違反の事由があったからといって、必ず懲戒を受けるとも限りません。その意味では、法律違反の点が認められるとしても、なお弁護士会が裁量権を逸脱したと主張する余地はあります。
しかし、この事例では、X弁護士が主張するような事由があったとしても、Y弁護士会側はX弁護士に対して「再度反省を促し、進んで義務を履行するよう十分な期間を提供して来たにも拘らず、原告〔X〕は口に善処を約しながら、何ら理由なくこれを実行しなかった」という事情があるようですから、裁判所も裁量権の逸脱・濫用はなかったと判断しています。
弁護士法第20条違反(1)
1 弁護士法第20条
弁護士法第20条は、法律事務所の名称、法律事務所の設置場所、二重事務所の禁止を定めています。
2 名称について
まず、1項は「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」としています。司法書士事務所などが「法務事務所」などの名称を付与している場合がありますが、弁護士法第74条により、弁護士又は弁護士法人以外の者が「法律事務所」の名称を用いることはできません。
反対に、弁護士であれば、その事務所に必ず「法律事務所」とつけなければならないかという問題については、消極的に理解されています。
実際、法律事務所等の名称等に関する規程第3条では「弁護士は、その法律事務所に名称を付するときは、事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならない」としており、「名称を付するとき」だけ「法律事務所」とつけなければならないこととされています。そのため、特に事務所名を付さない場合などは、「法律事務所」を標榜する必要はないということになります。
3 法律事務所の設置場所
2項は、「法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない」としています。
弁護士は、各単位会に所属することが義務付けられていますが、その単位会による監督等を実効的なものにするため、事務所が単位会の地域内に所属する必要がある旨が定められています。
もし他の地域に法律事務所を移転する場合には、併せて登録換えを行う必要があります。
そのため、所属弁護士会の地域の外に事務所を設ける場合は当然本項に違反します(大阪弁護士会所属の弁護士が、兵庫県内にのみ事務所を設けた場合)。
また、たとえば京都弁護士会に所属する弁護士が、事務所を設けずに滋賀県内の自宅で執務をするような場合であっても、本項に違反することとなります。このような場合であっても、所属弁護士会による監督が困難となることに変わりはないと考えられるからです。
このような場合以外にも、所属弁護士会内に事務所を設けているものの、主たる執務が地域外の別の場所で行われているような場合には、本条3項に違反するだけでなく、本項にも違反すると考えられています。
なお、仮に本項に違反する行為があったとしても、事件の受任や訴訟行為自体は有効であるとされています。
懲戒事由について
1 懲戒の事由
弁護士又は弁護士法人が懲戒を受ける場合、その懲戒の理由となる懲戒事由については、
弁護士法第56条第1項に定めがあります。
弁護士法が定めているのは
①この法律〔弁護士法〕又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反
②所属弁護士会の秩序又は信用を害し
③その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき
です。
このうち、①②と③の関係が問題となります。
2 各要件の関係
1つの考え方は、①②③は全て並列の関係であり、③は特に抽象的に要件を定めたものであるという考え方です。
もう1つの考え方は、①②は③の例示であり、懲戒事由は「品位を失うべき非行」であると考え、法律・会則違反などもその一部であると考える考え方です。
通常「その他職務の内外を問わず」とされている際の「その他」の解釈は、「その他」の前後にあるものが並列的な関係であるとされています。このような文言の趣旨からすれば、①②と③は並列的関係ということになりそうです。
しかし、仮に①②③が並列的関係とすると、所属弁護士会の会則違反はただちに懲戒事由ということになりかねないように思われます。弁護士会の会則の中には、重要なものから手続きの細則を定めるようなものまで、様々な会則が存在していますが、それらの違反を一律に懲戒事由とするのは硬直的であるとも考えらえます。
そのため、実際の委員会等の判断においては、懲戒事由に該当するかどうかの判断を形式的な審査に留まらず、実質的に懲戒をするに値するかを判断しているものと思われます。このような考え方は、後者の考え方に親和的であると言えます。
3 弁護士職務基本規程違反について
現在の「弁護士倫理」の中核をなすものは、「弁護士職務基本規程」です。
この規程は、日本弁護士連合会の会則に該当しますから、職務基本規程に違反した場合には、「日本弁護士連合会の会則に違反」していることになります。
しかし、2で説明した通り、現在の実務上の考え方では、会則違反を直ちに懲戒事由とするのではなく、会則違反のなかでどのような会則に違反したかや、その違反の程度など実質的な側面を審査して、懲戒するかどうかを判断していると思われます。
そのため、弁護士職務基本規程に違反したからといって、その違反の内容次第ではただちに懲戒となるとは限りません。
