懲戒請求権者⑵

1 会請求・会立件

⑴会請求・会立件とは

 一般の方からの懲戒請求だけではなく、弁護士会が独自に懲戒請求を開始することも認められています。
 このことを「会請求」「会立件」などと呼んでいます(以下は会請求で代表します)。
 会請求がなされるのは、「弁護士会が所属の弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するとき」とされています(弁護士法第58条2項)。

⑵会請求の決定機関

 会請求をするかどうか判断するのは「弁護士会」となっていますが、弁護士会の機関のうちいずれが
意思決定をするのか定められていません。
 そのため、各単位会が会則等においていずれの機関に会請求の権限を付与しているかによって異なる
と思われますが、おそらく多くの会が会長や常議員会によって判断されていると思われます。

⑶会請求の要件

 会請求をするためにも「懲戒の事由があると思料する」必要があるのですが、問題は弁護士会がどの程度の資料をもって認定するかが問題となります。
 弁護士会では、会請求がなされた後、綱紀委員会や懲戒委員会といった内部の委員会で手続きが行われます。
 そのため、最初の会請求をする段階で、綱紀委員会や懲戒委員会が議決をするのに必要となるほどの資料が必要であるとは考えられませんし、同程度の嫌疑の程度も求められないと考えられます。

⑷会請求の手続き

 会請求の意思決定機関により会請求が行われる旨が決定されると、事案は綱紀委員会に付されることになります。
 この後の手続きは、一般の方による懲戒請求の場合と異なりません。

2 日弁連による懲戒請求

⑴日弁連による請求の意義

 日弁連は、弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するときは、自ら懲戒の手続きに付し、日弁連の懲戒委員会に事案の調査をさせることができます(弁護士法第60条2項)。
 本来、弁護士又は弁護士法人に対する懲戒は、各単位会が行うべきものです。しかし、何らかの理由により単位会の懲戒手続が働かない場合などには、日弁連自身が懲戒をするほかありません。
 また、所属弁護士会が異なる複数の弁護士に、同一の懲戒事由があるときなどには、判断を統一させるためにも日弁連が懲戒を行う意味があります。

⑵日弁連の決定機関

 日弁連では、会則により常務理事会が審議をし、懲戒請求をするかどうか判断することとなっています。

⑶日弁連に対する懲戒請求

 しかし、一般の方が日弁連に直接懲戒請求をすることはできないとされています。
 弁護士法第58条では「所属弁護士会に対し」懲戒請求をすることになっていますので、その文理解釈から日弁連に懲戒請求はできないと考えられています。 
 ただし、仮に日弁連に直接懲戒請求をした場合には、請求者に対して所属弁護士会に請求するよう指導をすることとされていますので、いきなり拒絶されるということはないようになっています。

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