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事件放置を行った場合にどのような懲戒処分を受ける可能性があるのかについて弁護士が解説
【はじめに】
弁護士職務基本規程第35条では、「弁護士は、事件を受任した時は、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。」とされ、依頼された事件については速やかに着手し遅滞なく処理することを義務としています。この義務の違反が一般には事件放置などと言われており、品位を害したとも評価されることで懲戒処分の対象となることがあります。
それでは、依頼者から事件放置によって懲戒請求をされたとき、懲戒請求をほのめかされたときはどう対応すれば良いのでしょうか?
架空の事例を基に解説していきます。
【事例】
Aさんは、登録10年程度の弁護士であり、個人の交通事故などの民事事件のほか、破産の申立なども扱っており、主に過去の依頼者などからの紹介とインターネット広告などを集客手段としていた。
あるとき、インターネットのポータルサイト経由で個人の依頼者Bから自己破産の案件を受任し、着手金等を含む弁護士費用のための預り金計50万円を受領したが、受任から1年6か月にわたって破産手続きの申立てをしなかった。
依頼者Bは、事件放置であるとして、A弁護士の所属する単位会に懲戒請求を行った。
(事例は、フィクションであり、実在の弁護士、依頼者、その他個人、会社、団体とは一切関係ありません。)
【対応方法】
まず、事件に「速やかに着手」しなかったとして事件放置といえるかどうかについては、事件を放置した期間、及び事件着手するための必要な準備がどのようなものであったかによると考えられます。
「解説 弁護士職務規程 第3版」によれば、「弁護士の着手に先行して、依頼者によって必要な調査等の事前準備が整わない場合は、事件の着手にあたる行為が遅延したとしても、直ちに本条に違反するとはいえない。」とあります。一律に何年着手しなかったからと言って懲戒処分の対象になるものではありません。
ただし、同書では、「この場合は、依頼者に対し、その依頼者がなすべき調査について、できるだけ速やかに事前準備できるように適切な助言・指示をしておくべきである。そして、弁護士の側では、条件さえ整えば速やかに着手できる準備を整えておくべきである。」としています。
本件についていえば、事件を受任したことを失念していたために速やかな着手が出来なかった場合などは懲戒処分を受ける可能性が非常に高いと言わざるを得ません。また、精神疾患の発症などによって着手できないような場合でも、精神疾患はあくまで弁護士側の事情であり、依頼者には関係ないことであるため、その理由だけでは懲戒処分を免れない可能性は高いと言えます。
しかしながら、事件の事案からどのような事前準備が必要であり、実際にその事前準備がどのように進行していたのか、事前準備が素早く行えるようにするためにどういったアドバイスをしていたのか、弁護士の側では速やかに着手出来るようにどのような準備を行っていたのか説明が出来るようにすれば、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性があります。
なお、事件に着手できない理由について依頼者に虚偽の説明を行っていたような場合は、別途事件についての報告義務違反であるとして懲戒処分が重くなる方向になると考えられます。事件に着手できなかった理由について依頼者にどのような説明を行ったか、別途検討しておく必要もあります。
【最後に】
弁護士が懲戒請求を申し立てられた場合、弁護士は代理人ではなく紛争の当事者となります。代理人として紛争にあたるのと、当事者として紛争にあたるのとでは気持ちもパフォーマンスも大きく変わってくると考えられます。代理人を入れることで、事実をしっかりと整理し、懲戒処分の回避や軽減につながる可能性が上がります。
懲戒請求手続について詳しく、懲戒請求に対する弁護活動経験が豊富な弁護士への相談を検討している先生方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
非弁提携②
1 弁護士法上の非弁提携の禁止
弁護士法27条は、「弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」とし非弁提携の禁止を定めています。
弁護士職務基本規程11条の規定とは若干異なりますので、今回は弁護士法の規定を見ていきます。
2 事件の周旋
ここでの事件の周旋の意味については、「弁護士法第七十二条にいわゆる訴訟事件の代理の周旋とは申込を受けて訴訟事件の当事者と訴訟代理人との間に介在し、両者間における委任関係成立のための便宜をはかり、其の成立を容易ならしめる行為を指称し、必ずしも委任関係成立の現場にあつて直接之に関与介入するの要はない」(名古屋高金沢支判昭和34年2月19日)とされています。
そのため、弁護士から仲介を依頼した場合も、反対に仲介業者(非弁)から依頼者をあっせんされた場合のいずれも含まれることになります。
3 自己名義の利用
自己の名義を利用させるとは、「弁護士○○」という肩書付きの名称を利用させた場合だけではなく、「○○」という個人名のみの利用でも含まれるほか、「◇◇法律事務所」という事務所名を利用させた場合も含まれる。ただ、これは弁護士が自らの意思で利用させた場合に限られるので、勝手に弁護士名を利用されていたような場合には本条違反とはなりません。
名義の利用については有償無償を問わず、利用をさせたこと自体が問題となります。
4 本条違反の行為
弁護士が行った非弁提携行為については、当該弁護士を罰せば足りることから、他に問題が無ければその行為自体は有効であると考えられます。
5 示談代行
交通事故を起こした場合に、保険会社が示談を代行しているように見えることがあります。
ただ、保険会社は、保険契約により自ら被害者に対して賠償をする義務がありますので、他人の事務ではなく自己の事務として被害者との間で示談交渉を行っています。そのため、弁護士法72条の問題は生じません。
これに対し、物損事故調査員(いわゆるアジャスター)が示談の代行を行う場合、物損事故調査員が保険会社の社員でなければ、弁護士法72条の問題が生じかねない事態となります。
この点については日本損害保険協会と日弁連の間で折衝が行われ、あくまでも物損事故調査員は
(保険会社側の)弁護士の補助者ととして業務を行っているという立場が確認され、その細則が定められるに至りました。
非弁提携①
1 非弁提携
弁護士法27条は、「弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」としています。
また、弁護士職務基本規程第11条は「弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の照会を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」としています。
2 弁護士法72条から74条
弁護士法72条は、非弁護士の法律事務の取り扱いを禁止しており、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」としています。
弁護士法73条は、譲り受けた権利の実行を業とすることを禁止しており、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。」としています。
弁護士法74条は、非弁護士が弁護士を標榜すること等を禁止しており、「1弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。」としています。
いずれの規定も、非弁護士が弁護士業務を行うことを禁止し、また国民が弁護士でない者に法律事務を依頼して問題が生じることを未然に防ぐ規定であるということができます。
汚職行為の禁止
1 汚職行為の禁止
弁護士法第26条は、「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」と定めています。
この条文は、弁護士の汚職行為の禁止を定めるものです。
そして、他の条文と共に懲戒事由となりうることは当然なのですが、弁護士法第76条の規定により、本条違反の行為については3年以下の懲役刑が定められ、刑事罰が科せられることとなっています。なお、贈収賄の罪と異なり、贈賄罪に該当する規程はありません。
2 「受任している事件」
受任している事件は、現に受任している事件を指し、過去に受任していた事件などは含まれません。
ただ、本条に違反していなくても、過去に受任していた事件の相手方からの利益供与が、弁護士の品位を失うものとして懲戒事由に該当する可能性は否定されません。
3 相手方
他の条文と同じように、事件の直接の相手方に限らず、実質的に利害が対立する者を指します。
4 利益
ここでの「利益」は、賄賂罪と同じく、「人の需要若しくは欲望を満たすに足りる一切の利益」を指します。
現金はもちろん、飲食や地位なども含まれます。
また、現金の場合、謝礼のようなものに限られず、実費日当のようなものであっても対象となります。
5 26条違反の行為
この条文に違反してなされた法律行為、訴訟行為であっても、法的安定性の観点からして有効であると考えられています。
利益相反⑤
1 弁護士職務基本規程第27条
弁護士法第25条により職務を行うことが禁止されている事件とほとんど同様の規定が、弁護士職務基本規程第27条に定められています。
基本規程第27条の5号の範囲が「仲裁、調停、和解あっせんその他の裁判外紛争解決手続機関」という風に、弁護士法上の「仲裁」より拡大されているところはありますが、それ以外は違いがありません。
これに対し、弁護士職務基本規程第28条は、弁護士法に記載のない「職務を行い得ない事件」となります。
2 弁護士職務基本規程第28条
①1号
1号で禁止されているのは、事件の相手方が弁護士自身の親族であるような事件です。
このような事件の場合には、依頼者の利益を害する危険性があると言えます。
②2号
2号で禁止されているのは「受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約しているものを相手方とする事件」です。
弁護士法第25条第3号で禁止されているのは「受任している事件の相手方からの依頼」による事件だけですが、弁護士が受任している事件の依頼者等を相手方とする事件についても、弁護士がその者との関係を理由に新しい依頼者の利益を害する場合もありうるため、このような事件の受任は禁止されています。
③3号
3号で禁止されているのは「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」です。
たとえば、1人の債務者に対して、2人以上の債権者から債権回収の依頼を受ける場合が問題となります。この債務者に資力が十分あるような事案であれば問題は生じませんが、回収の見込みが不明瞭であるような場合には、片方の債権を回収してしまうと、もう片方の債権が回収不能となってしまう可能性があります。
このような場合、弁護士の公平性に疑念を持たれかねないということで、職務を行うことが禁止されています。
④4号
4号で禁止されているのは「依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」です。ここでの「自己」は弁護士を指していますので、弁護士と依頼者の利益が相反するような場合を指します。
たとえば、弁護士自身が株式を保有する企業に対する株主代表訴訟などはこれに該当する可能性があります。
⑤禁止の例外
これらの禁止についてはいずれも例外があり、1、4号については依頼者が同意した場合2号については依頼者及び相手方が、3号については双方の依頼者が同意をした場合には、禁止が解除されることとなっています。
利益相反④
1 利益相反
弁護士法第25条は、弁護士が職務を行い得ない事件を定めています。
同様に、弁護士職務基本規程第27条、28条も職務を行い得ない事件を定めています。
前回に引き続き、この職務を行い得ない事件を解説していきます。
2 弁護士法人の社員についての規定
弁護士法第25条6~9号は、弁護士法人の社員に関する規定です(弁護士・外国法事務弁護士協同法人についても同様です)。
六 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
九 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
6号は、ある弁護士法人に属していた弁護士が、その期間中に事件の相手方から協議を受けて賛助等しており、かつそれに当該弁護士が関与していた場合です。これは実質的に25条1号と同じ状況であるため禁止されているのですが、反対に弁護士法人として賛助等していたとしても、当該弁護士が関与をしていなければ1号と同じ状況にありませんから、この場合は職務を行うことを禁止されません。
7号も、25条2号と同じような場合を定めています。
この6・7号は、現在その弁護士法人に属している場合だけなく、その弁護士法人を退職後も禁止されるものです。
8号は、6・7号と異なり、自らがその事件に関与しているか否かを問わず、現に属している弁護士法人が相手方から受任している事件について職務を行うことを禁止しています。これは正に公平性に疑念を持たれる状況だからです。ただし、自らが関与していなければ、6・7号の規定に抵触するわけではないので、弁護士法人を退社後であれば受任等が可能になります。
9号は、25条3号と同様の規定ですが、これについては8号と異なり、自らが関与している事件の相手方からの依頼だけ禁じられており、同じ弁護士法人で受任していても、自らが関与をしていない事件の相手方からの依頼であれば禁止をする規定ではありません。また、3号と同様、依頼者の同意があれば禁止の対象ではないと考えられます。
利益相反が問題となった事例③
1 事案
X弁護士は元裁判官であったが、裁判官時代にある刑事事件の再審請求審の判断に関与をしていた。
その後Xは裁判官を辞職して弁護士となり、刑事事件の方は再審無罪が確定した。
この刑事事件において、捜査官に違法な取調べがあったとする国家賠償訴訟について、Xが原告(元被告人)の代理人となることについて、弁護士法第25条4号に違反しないかが問題となった。
(高松高判昭和48年12月25日の事案)
2 判旨
弁護士法二五条四号が、弁護士が公務員として在職中取扱った事件を退職後に弁護士として取扱うことを禁止しているのは、弁護士の職務の公正を担保し、弁護士に対する一般の信頼を確保するにあることは云うまでもないところ、右の立法目的から考えると、公務員として在職中に取扱った事件(以下単に前件と云う)と退職後に弁護士として取扱う事件(以下単に後件と云う)とが、形式的に同一である場合でも、右在職中の職務の内容等から考え事件の実質に関与していなかった如き場合には、未だ右法条に該当しないと云うべきである反面、前件と後件とが、その件名を異にし或いは刑事々件と民事々件と云うが如く形式的には同一性がないとみられる場合でも、両事件が共に同一の社会的事実の存否を問題とする如き場合に於ては、後件につき、なお弁護士としてこれを取扱うことを禁止されているものと解するのが相当である。
本件についてみるに、前記再審請求の理由とするところは前認定の通り捜査官による、不法、不当な逮捕、勾留とこの間の誘導、強制、拷問に基づく自白及び右自白を裏付ける為に捜査官によって偽造された証拠書類、証拠物によって原告が犯人に仕立て上げられたことを主張するものであって、捜査官の違法行為を主たる理由とするものであるところ、本訴の請求の趣旨及び原因も、要するに、右●●事件の捜査に当り、捜査官である検事及び警察官らが、原告を不法に長期間●●の留置場に拘禁し、拷問を加えて原告に虚偽の自白を強要し、右自白を裏付ける為手記五通を偽造し、証拠物たる国防色ズボンもすり替えて公判廷に提出する等の不法行為があったとし、これに基因して無実の原告が死刑と云う極刑判決を受けたことによる慰藉料を請求すると云うものであって、前者は刑事判決に対する再審であり後者は民事々件と云う意味では形式的には同一性がないとみられるけれども、共に捜査官の同一違法行為の存否を問題とする点で、実質的には同一事件と云うを妨げないものである。そしてX弁護士は右再審事件について実質的な審理をなしていること前認定の通りであるから、同弁護士による本訴の提起は、弁護士法二五条四号に該当するものと云わねばならない。
而して右法条四号に違反する訴の提起に対し、相手方より異議が述べられた場合は、右訴提起行為が無効となることは既に最高裁判所の判例の存するところであるから(最判昭和四二年三月二三日、同昭和四四年二月一三日)本訴は不適法な訴として却下すべきものである。
3 解説
本件については、元々の事件は再審請求審、新しい事件は国家賠償訴訟という、刑事・民事というレベルで異なる事件ではありました。
しかし、争点が同一であることなどから、社会的に同じ事実を対象とする事件であるということで、結果的に弁護士法第25条4号に該当し、職務を行い得ない事件であるということになりました。
利益相反が問題となった事例②
1 事例
X弁護士は、Aの依頼を受け、昭和31年3月23日にBを相手として土地の所有権確認訴訟を提起した。
この訴訟は昭和35年5月12日に終了するが、その終了前にX弁護士はBの訴訟代理人としてCを相手とする建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。
問題は、X弁護士の行為が利益相反行為に該当するとして、そのBC間の訴訟での訴訟行為が無効となるかという点である。
(最判昭和41年9月8日の事例)
2 判旨
「右事実関係のもとにおいては、Bの訴訟代理人であるX弁護士らの訴訟行為は、弁護士法二五条一、二号に違反するものではなく、同条三号に違反するものというべきである。ところで、本件のように、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件の相手方が、受任している事件の依頼者と異なる場合には、当該弁護士らの「他の事件」における訴訟行為は、「受任している事件」の依頼者の同意の有無にかかわりなく、これを有効と解するのが相当である。けだし、当該弁護士らの同条三号違反の職務行為により不利益を蒙むる虞れのある者は「受任している事件」の依頼者であつて「他の事件」の相手方ではなく、同条三号は、もつぱら、「受任している事件」の依頼者の利益の保護を目的とするものと解すべきだからである。
したがつてBの訴訟代理人であるX弁護士らの訴訟行為は、別件の依頼者であるA、またはその相続人の同意の有無を問わず、これを有効と解すべきであり、その他、右訴訟行為を無効とすべき根拠はないから、これを有効とした原審の判断は、結論において正当である。
3 解説
本判決は、結論としてBC間の訴訟におけるX弁護士の訴訟行為を有効と判断しました。
理由は本文中に記載のある通りで、あくまでも弁護士法第25条第3号の規定は元の依頼者であるAを保護する規定であるので、BCとの関係では訴訟行為を無効とする理由がないからです。
ですのでX弁護士の訴訟行為自体の効力に影響は出ないところですが、判決が認定する通り弁護士法25条第3号の規定に当てはまっていますから、きっちりと同意を取るか、もしくは受任をしないという判断を行わない限りは弁護士法上の懲戒処分を受ける可能性が十分にあります。
利益相反②
1 利益相反
弁護士法第25条は、弁護士が職務を行い得ない事件を定めています。
同様に、弁護士職務基本規程第27条、28条も職務を行い得ない事件を定めています。
前回に引き続き、この職務を行い得ない事件を解説していきます。
2 弁護士法第25条第3号
弁護士法第25条第3号は、職務を行い得ない事件として「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」を定めています。
この規程が想定する状況は、弁護士がAとBが対立する事件のA代理人として受任をしている際、問題となっている事件とは別の事件についてBから依頼を受けることを禁止するというものです。
仮にこのような事態で受任が許されると、Bが報酬金を多数支払うなどして弁護士を懐柔し、A対Bの事件の結論に影響を与えることが可能になってしまいます。
そのため、このような事態を防ぐため、弁護士の受任が禁じられています。
ただし、この3号の規定からは、本人(この場合であればA)の同意があれば受任禁止が解除されることとなっています。
なお、ここでいう「受任している事件」とは、現に受任している事件を指しており、過去において受任していて終了した事件は含みません。
3 弁護士法第25条第4号
弁護士法第25条第4号は、職務を行い得ない事件として「公務員として職務上取り扱った事件」を定めています。
典型的には、検察官、裁判官が退官した後弁護士となった際に、検察官・裁判官として取り扱った事件の受任が禁止されています。このような事件の受任は、明らかに公正性を害するからです。
ただ、法が禁止するのは「公務員」として取り扱った事件ですので、検察官や裁判官に限られません。国家公務員、地方公務員、常勤非常勤を問わず、公務員として扱った事件すべてが禁止されます。ですので、公証人として扱った事件などの受任も禁止されることになります。
4 弁護士法第25条第5号
弁護士法第25条第5号は、職務を行い得ない事件として「仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件」を定めています。
ここでの「仲裁手続」とは、仲裁法で定める仲裁手続を指しています。仲裁法上の仲裁人には、双方から事件内容を聴取するなどの権限が与えられているため、公平性の観点から5号の規定が置かれていると考えられます。
利益相反②
1 利益相反
弁護士法第25条は、弁護士が職務を行い得ない事件を定めています。
同様に、弁護士職務基本規程第27条、28条も職務を行い得ない事件を定めています。
前回に引き続き、この職務を行い得ない事件を解説していきます。
2 弁護士法第25条第2号
弁護士法第25条第2号は、職務を行い得ない事件として「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」を定めています。
⑴協議を受けた事件
「協議を受けた事件」の意味は、1号と同じ文言ですが、協議を受けるというのは、法律相談などが典型例です。場所等は問われませんが、単なる雑談などは含まれないと考えられます。
⑵1号との違い
1号は「依頼を受けた」事件、「賛助した」事件を対象としています。
1号と本号の違いは、依頼を受けた後の問題を規律するのが1号、依頼を受ける前の信頼関係の状態を問題とするのが本号という形となります。
⑶「協議の方法及び程度が信頼関係に基づく」
上記の通り、本号は依頼に至る前の信頼関係を問題としていることになりますが、1号と同じく職務を行い得ない事件であると定められている以上、依頼を受けている1号と同じ程度の強い信頼関係は必要であると思われます。
そこで「協議の方法」と「協議の程度」が問題とされます。
「協議の方法」とは、回数や場所、直接の面談か電話・メール等でのやり取りかなどの協議のやり方を問題とするものです。
これに対し「協議の程度」は、協議の内容等のどの程度込み入った事情まで協議をしたのか(反対に一般的抽象的なアドバイスに留まるのか等)が問題となります。