戒告

1 戒告

(1)戒告とは
 戒告は、弁護士法第57条1項1号に定めがある処分で、懲戒処分の中では最も軽い
処分となっています。
(2)戒告による影響
 業務停止以上と異なり、戒告を受けた場合であっても弁護士資格には一切影響を及ぼしません。
そのため、戒告後も通常通り弁護士活動を行うことができます。
 ただ、戒告になった場合にはその処分が公告され、『自由と正義』に事案が掲載されるほか、官報に公告をされることになっています(弁護士法第64条の4)。ただし、弁護士としての資格には影響を与えない処分ですので、裁判所・検察庁への通知は行われません。
それ以外にも、日弁連の会長選挙の被選挙権を3年間失うことになっています。

2 戒告処分に対する不服申立て

 戒告も懲戒の処分の1つですから、単位会が戒告の処分としたときには日弁連懲戒委員会への審査請求、日弁連が懲戒にしたときまたは審査請求が棄却されたときには東京高等裁判所へ取消訴訟を提起することができます。
 戒告は弁護士の身分に影響を与えないものではありますが、訴えの利益がないということにはなりません。ただし、戒告は処分をした段階で執行が終了することになりますので、執行停止の申立てはできないと考えられています。

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