懲戒請求の方式

1 懲戒請求の方式

 弁護士法第58条1項では「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と定めているだけで、どのような方式で懲戒請求をしなければならないかの記載はありません。
 そのため、法律上は書面で請求することも口頭で請求することも可能と言えます。
 懲戒請求の方法については、各単位会の会則などで定められていると思われますので、確認が必要となります。

2 懲戒請求の要件

(1)対象弁護士(弁護士法人)が当該会に所属していること
 懲戒は、基本的には各単位会がなすものということになりますので、最終的に懲戒の処分を受ける対象弁護士または弁護士法人が、当該単位会に所属している必要があります。
 そのため、申立てを受けた単位会において、対象弁護士が存在しないという場合には、受付することができない(ただし、どのように処理するかは単位会によって異なると思われます)ということになります。
(2)懲戒を求めるものであること
 弁護士(または弁護士法人)に対しては、単なる苦情の申出もあり得ますし、紛議調停の申立てを行うこともあります。これらの者と懲戒請求は区別されなければなりませんので、申立の中で懲戒を求めるものであることが明らかにされる必要があります。
(3)懲戒事由
 弁護士法第58条1項で、「その事由の説明を添えて」と定められている以上、懲戒事由が記載されている必要があります。
 これは、弁護士法第56条で定める懲戒事由(法律上の抽象的なもの)ではなく、個々の具体的な事実を指すものと考えられます。
 ただし、記載されている事実が懲戒事由に該当するかどうかという点は、綱紀委員会が判断すべき事項ということになりますので、受付段階では問われないということになります。
(4)懲戒請求者
 懲戒請求である以上、誰がどの弁護士に対して請求するのか特定される必要があると考えられています。
 そのため、懲戒請求者が不特定であったり、匿名での懲戒請求は不適法なものになると考えられています。
 ただし、匿名での懲戒請求であっても、そこに記載された事実を元に会立件することは妨げられないと考えられています。

3 懲戒請求の受付

 懲戒請求を受け付けるのは弁護士会ですので、各単位会に窓口が存在すると思われます。
受付の方法にも特に法律上の制限がありませんので、持参して提出しても郵送しても請求を行うことができます。
 懲戒についての実質的な判断は綱紀委員会が行いますので、受付段階での審査は形式的なものに留まります。
 ただし、上記に記載したような要件を満たさないような請求については、場合によっては受付限りで却下することも許されると考えられています。

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