利益相反①

1 利益相反

 弁護士法第25条は、弁護士が職務を行い得ない事件を定めています。
 同様に、弁護士職務基本規程第27条、28条も職務を行い得ない事件を定めています。
今回から、複数回にわたり、この職務を行い得ない事件を解説していきます。

2 「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」(法1号)

(1)相手方
 法1号が定めているのは、典型的には民事裁判の原告と被告双方から依頼を受けるような場合(これは双方代理の問題もあります)を指しています。
 ただ、ここでの「相手方」は、典型的な原告・被告関係ではなく、実質的に利害関係が対立する状況の当事者を指すと考えられています。
 反対に言うと、形式的に立場が異なった場合であっても、実質的に利害を共通するような場合には、「相手方」には当たらないということになります。
(2)協議を受けて
 協議を受けるというのは、法律相談などが典型例です。場所等は問われませんが、単なる雑談などは含まれないと考えられます。
(3)賛助
 賛助とは、相談者が希望する一定の結論を擁護する具体的な見解を示したり、法的な助言をすることを指します。
 そのため、相談者が希望する見解と反対の結論を述べたような場合には、賛助したとは評価されません。
 この点について、最高裁の裁判例でも「法律事件の協議に対し、事情を聴取した結果具体的な法律的手段を教示する段階に達すれば、一般的にいって右法条にいわゆる『賛助し』に該当する」としています。
 「具体的な法律的手段を教示」する状態がどのような状態であるかは個別具体的な判断となりますが、法律相談において(たとえ無料でも)希望する結論を擁護するような意見を述べれば「賛助」に当たると考えられるものの、単に意見を述べた程度(希望する結論などとは関係なく、一般的意見を伝えたにすぎない程度)であれば、「賛助」に当たらない可能性があります。
(4)依頼を承諾し
 本号後段は、相手方の依頼を承諾した事件の受任を禁じています。これは双方代理のような場合が典型的なのですが、前段と異なり協議は必要ありません。
 ですので、協議なく依頼を受けた場合には(その妥当性は別として)、それだけで相手方の事件の受任が禁じられているということになります。
(5)事件
 後段で問題となる事件とは、訴訟物の同一性等を問題とするのではなく、実質的に同一の紛争であるかどうかが問題とされます。
 ですので、刑事事件の場合、共犯者相互だけではなく、贈賄側と収賄側のような共犯関係にない場合も、本号により受任が禁じられると考えられます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー 秘密厳守の無料相談