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1 退会命令
退会命令は、対象弁護士を所属弁護士会から一方的に退会させる処分です。
そのため、退会命令の効力が生じると、その弁護士は単位会を退会することとなり、同時に弁護士の身分を失うこととなります。
2 退会命令の効果
退会命令の効力が生じると弁護士ではなくなりますので、当然法律事務所を標榜してはいけなくなりますし、報酬を得る目的で法律事務を行うことも禁止されます。
また、弁護士事務所を直ちに閉鎖し、記章や身分証明書もすぐに返還しなければなりません。
3 退会命令後
退会命令後は、単位会は日弁連及び関係各所(裁判所、検察庁)へ連絡を行い、日弁連は懲戒の公告を行います。
ただ、退会命令がの効力が生じると、対象弁護士は既に弁護士ではなくなっていますので、弁護士会は対象弁護士(であった者)に対して指導監督を行うことはできません。
4 退会命令後の再登録
退会命令は、あくまでも当該単位会を退会させるという命令にすぎません。
そのため、弁護としての身分を失うだけであって、弁護士となる資格を喪失するものではありません。
ですので、他の弁護士会が当該弁護士会や他の弁護士会に対し、改めて登録の請求を行うことは可能です。
しかし、過去に退会命令を受けている事実などから、日弁連への進達を拒絶される可能性があります。