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事例(フィクションです)
Aさん(35歳・薬剤師)は、勤務先のドラッグストアで来店客のスカート内をスマートフォンで盗撮しようとして発覚しました。
警察に性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
この場合、薬剤師としては大きく分けて次の3つのレベルの処分が考えられます。
1.刑事処分
まず、一般市民と同様に刑事責任を問われます。
盗撮行為については、現在は 性的姿態等撮影罪が適用されます。
たとえば盗撮画像を売る目的であるとか、前科前歴があるといった事情がなければ、初犯であれば罰金刑となることが多いと言えます。
また、被害者の方と示談をすることができれば不起訴となる可能性もあります。
2.勤務先からの処分
薬剤師資格とは別に、勤務先から懲戒処分を受ける可能性があります。
例えば、
戒告
減給
出勤停止
諭旨退職
懲戒解雇
などです。
勤務中の犯行や、患者・顧客を対象とした犯行であれば、より重い処分になりやすいでしょう。
なお、ドラッグストアではなく国公立の病院などであれば、公務員としての懲戒処分を受けることになります。
3.薬剤師免許に関する行政処分
薬剤師には国家資格があるため、有罪判決などが確定すると、厚生労働省による行政処分の対象になる可能性があります。
薬剤師法では、一定の場合に
戒告
業務停止(一定期間)
免許取消し
などの処分が行われることがあります。
実際には、刑事事件の内容や判決内容、反省状況、再犯のおそれなどが審査されます。
薬剤師の行政処分についても、医道審議会で審理され、その状況が公開されています。
2022年7月の医道審議会でも、迷惑防止条例違反と器物損壊をした薬剤師に対して業務停止4月の処分が下されています。
まとめ
このの事例では、薬剤師が盗撮事件を起こした場合、
刑事処分(罰金・執行猶予・実刑など)
勤務先の懲戒処分
薬剤師免許に対する行政処分(戒告・業務停止・免許取消し)
の3つが並行して問題となります。
特に有罪判決が確定した場合は、薬剤師としての資格維持にも影響する可能性があります。なお、実際の処分基準は事件の内容や時期、法改正、行政判断によって変わるため、個別のケースでは専門家による検討が必要です。
