懲戒委員会③

1 除斥・忌避・回避

 訴訟法上、裁判官には除斥、忌避の制度があり、そうでなくとも裁判官自らが回避することもあります。
 これに対して、弁護士法上は、懲戒委員会の委員について除斥、忌避、会費の制度は定められていません。 
 しかし、懲戒委員会は、裁判と同様、弁護士の身分を剥奪する重要な委員会ですから、中立性がないような委員が評議、議決に加わるべきではありません。そのため、多くの単位会では会則等に除斥、忌避、回避に関する規定が置かれています。
 なお、本来除斥されるべき委員が、そのまま評議、議決に加わった状態でなされた懲戒をする旨の議決については、会則に違反する状態でなされた議決ということができますので、無効と判断される可能性があります。

2 部会制度

 懲戒委員会では、事案の審査を行うため、部会を設置することができます(弁護士法66条の5)。
 このような部会の設置を認めるのは、毎回委員会を開くために多数の委員を参集することとなれば、多数の事案を処理しなければならない単位会での議事が困難になると考えられたからです。
 そのため、少人数の部会を設置し、部会で審査した事案については部会の議決をもって委員会の議決とすることができるようにされています(弁護士法第6条の5第5項)。
 ただし、懲戒委員会は、身内びいきにならないよう、外部の委員を選任することとされている関係で、この部会にも裁判官・検察官・弁護士・学識経験者の各種類の委員が少なくとも1名はいるようにしなければなりません。

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