非弁提携②

1 弁護士職務基本規程上の非弁提携

 弁護士職務基本規程第11条は、「弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」としています。
 弁護士法第27条の規定と規定ぶりが異なりますので、異なる点に絞ってみていきたいと思います。

2 「疑うに足りる相当な理由のある者」

 弁護士法では、弁護士付72条から74条までの規定に違反する者との提携が禁止されていました。
しかし、弁護士職務基本規程では、仮に違反していると認定できないような場合であっても、そのようなことが十分疑われるような場合でも、そのような者とは提携すべきでないとして、提携禁止の対象が拡大されています。

3 依頼者の紹介

 依頼者の紹介を受けるという文言は、弁護士法27条の「事件の周旋」と同様に解釈してよいと思われます。

4 これらの者を利用し

 「利用し」とは、非弁活動を行うものを用いて事件を集めたり事件処理をさせることを指すと考えられます。
 たとえば、一定の法律上の悩みを抱えた人を支援する団体に対して弁護士が委託料等を支払い、その見返りに団体から相談者のあっせんを受けるというような場合であっても、本条に違反することになります。

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