懲戒事由について

1 懲戒の事由

 弁護士又は弁護士法人が懲戒を受ける場合、その懲戒の理由となる懲戒事由については、
弁護士法第56条第1項に定めがあります。
 弁護士法が定めているのは
①この法律〔弁護士法〕又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反
②所属弁護士会の秩序又は信用を害し
③その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき
です。
 このうち、①②と③の関係が問題となります。

2 各要件の関係

 1つの考え方は、①②③は全て並列の関係であり、③は特に抽象的に要件を定めたものであるという考え方です。
 もう1つの考え方は、①②は③の例示であり、懲戒事由は「品位を失うべき非行」であると考え、法律・会則違反などもその一部であると考える考え方です。
 通常「その他職務の内外を問わず」とされている際の「その他」の解釈は、「その他」の前後にあるものが並列的な関係であるとされています。このような文言の趣旨からすれば、①②と③は並列的関係ということになりそうです。
 しかし、仮に①②③が並列的関係とすると、所属弁護士会の会則違反はただちに懲戒事由ということになりかねないように思われます。弁護士会の会則の中には、重要なものから手続きの細則を定めるようなものまで、様々な会則が存在していますが、それらの違反を一律に懲戒事由とするのは硬直的であるとも考えらえます。
 そのため、実際の委員会等の判断においては、懲戒事由に該当するかどうかの判断を形式的な審査に留まらず、実質的に懲戒をするに値するかを判断しているものと思われます。このような考え方は、後者の考え方に親和的であると言えます。

3 弁護士職務基本規程違反について

 現在の「弁護士倫理」の中核をなすものは、「弁護士職務基本規程」です。
 この規程は、日本弁護士連合会の会則に該当しますから、職務基本規程に違反した場合には、「日本弁護士連合会の会則に違反」していることになります。
 しかし、2で説明した通り、現在の実務上の考え方では、会則違反を直ちに懲戒事由とするのではなく、会則違反のなかでどのような会則に違反したかや、その違反の程度など実質的な側面を審査して、懲戒するかどうかを判断していると思われます。
 そのため、弁護士職務基本規程に違反したからといって、その違反の内容次第ではただちに懲戒となるとは限りません。

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