弁護士会による懲戒請求

1 会請求

 弁護士法第58条2項は、「弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき(中略)は、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」としています。(中略)の部分に「前項の請求」という記載があり、こちらが一般的に依頼者、相手方等からなされる懲戒請求です。
 これに対して、冒頭で引用した、弁護士会自身が綱紀委員会に事案の調査をさせる手続きのことを、会請求と呼んでいます。

2 会請求の決定機関

 会請求をするかどうか判断するのは「弁護士会」となっていますが、弁護士会の機関のうちいずれが
意思決定をするのか定められていません。
 そのため、各単位会が会則等においていずれの機関に会請求の権限を付与しているかによって異なる
と思われますが、おそらく多くの会が会長や常議員会によって判断されていると思われます。

3 会請求の要件

 会請求をするためにも「懲戒の事由があると思料する」必要があるのですが、問題は弁護士会がどの程度の資料をもって認定するかが問題となります。
 弁護士会では、会請求がなされた後、綱紀委員会や懲戒委員会といった内部の委員会で手続きが行われます。
 そのため、最初の会請求をする段階で、綱紀委員会や懲戒委員会が議決をするのに必要となるほどの資料が必要であるとは考えられませんし、嫌疑の程度も求められないと考えられます。
 また、この「懲戒の事由がある」かどうかを判断するため、常議員会等の機関が調査を行うことができるかどうかが問題となります。
 かつての見解では、綱紀委員会の手続きを侵害するおそれがあるため、原則的に調査は相当でないとされていました。
 しかし、いずれにしても他から懲戒請求が出されれば綱紀委員会に事案が付されることや、懲戒請求時に弁護士が登録換えを禁止されるという重大な効果が付与されることを考えると、適切な会請求のためにはある程度の事案の調査は不可欠であると考えられ、現在はそのような運用がなされていると思われます。

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