1 事例
A弁護士は、ゴルフのプレー後、飲酒をした上で車で帰宅した。
その帰宅途中、警察の検問があり、酒気帯び運転の基準値を上回るアルコールが検出されたため、
酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕された後、罰金を支払った。
(複数の事例を混ぜたもの)
2 解説
今回問題となっている行為は、ゴルフのプレー後の出来事であるため、私生活上の行為であると言えます。
しかし、弁護士法に定める懲戒事由は「その職務の内外を問わず」品位を失う行為とされていますので、弁護士としての職務上の行為に留まらず、私生活上の行為であっても懲戒の対象とされています。
今回のような飲酒運転は、道路交通法に違反する犯罪行為ですから、弁護士として犯罪を行うことは、通常の人以上にその責任が大きいといえると思われます。特に、飲酒運転については昨今の社会情勢上絶対に許されないものとなっており、その様な面でも重い処分が下されやすい事例となっています。
そのため、飲酒運転のような略式罰金で終了するような事件であっても、戒告に留まらず業務停止の処分を受けることが通常であろうと思われます。
単なる飲酒運転だけであれば短期間の業務停止で留まりますが、これに加えて事故が発生しているような場合や、救護義務違反を犯しているような場合には、さらに業務停止期間が長くなります。