利益相反⑤

1 弁護士職務基本規程第27条

 弁護士法第25条により職務を行うことが禁止されている事件とほとんど同様の規定が、弁護士職務基本規程第27条に定められています。
 基本規程第27条の5号の範囲が「仲裁、調停、和解あっせんその他の裁判外紛争解決手続機関」という風に、弁護士法上の「仲裁」より拡大されているところはありますが、それ以外は違いがありません。
 これに対し、弁護士職務基本規程第28条は、弁護士法に記載のない「職務を行い得ない事件」となります。

2 弁護士職務基本規程第28条

①1号
 1号で禁止されているのは、事件の相手方が弁護士自身の親族であるような事件です。
このような事件の場合には、依頼者の利益を害する危険性があると言えます。
②2号
 2号で禁止されているのは「受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約しているものを相手方とする事件」です。
 弁護士法第25条第3号で禁止されているのは「受任している事件の相手方からの依頼」による事件だけですが、弁護士が受任している事件の依頼者等を相手方とする事件についても、弁護士がその者との関係を理由に新しい依頼者の利益を害する場合もありうるため、このような事件の受任は禁止されています。
③3号
 3号で禁止されているのは「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」です。
 たとえば、1人の債務者に対して、2人以上の債権者から債権回収の依頼を受ける場合が問題となります。この債務者に資力が十分あるような事案であれば問題は生じませんが、回収の見込みが不明瞭であるような場合には、片方の債権を回収してしまうと、もう片方の債権が回収不能となってしまう可能性があります。
 このような場合、弁護士の公平性に疑念を持たれかねないということで、職務を行うことが禁止されています。
④4号
 4号で禁止されているのは「依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」です。ここでの「自己」は弁護士を指していますので、弁護士と依頼者の利益が相反するような場合を指します。
たとえば、弁護士自身が株式を保有する企業に対する株主代表訴訟などはこれに該当する可能性があります。
⑤禁止の例外
 これらの禁止についてはいずれも例外があり、1、4号については依頼者が同意した場合2号については依頼者及び相手方が、3号については双方の依頼者が同意をした場合には、禁止が解除されることとなっています。

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