大量懲戒請求

(事例)

A弁護士は所属弁護士会内の憲法委員会に所属し,日常の法律業務だけでなく,会務活動にも勤しんでいました。

ある日,A弁護士は自分に対して懲戒請求がされていることを,所属弁護士会を経由して知りました。A弁護士が特定の政党や団体の利益を図るためだけに活動しており,そのことが弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとの理由での懲戒請求なようです。

心当たりのないA弁護士としてはまったくわけが分からない状態でしたが,そうしているうちに同様の懲戒請求が次々とA弁護士に対して行われました。

(解説)

大半の懲戒請求は事件の依頼者や相手方など,弁護士としての法律業務と密接に関わる立場にある人から行われます。

もっとも,弁護士法58条1項は懲戒請求の主体に限定を設けておらず,直接の利害関係がない人であっても弁護士に対する懲戒請求を行うことができます。

懲戒請求の主体を限定しないことは,弁護士が法曹として法律業務の取り扱いが認められた国家資格であることに伴う社会的責任とも考えられますが,時として懲戒制度が想定していない使われ方をしてしまうこともあります。

事例のA弁護士のように,懲戒事由に該当する事情が何ら見受けられない場合でも,懲戒請求がされる可能性はあります。

実際に,特定の政治的立場にあるグループから,懲戒事由もない弁護士に対し,大量の懲戒請求がされたこともあります。

根拠のない懲戒請求であれば,懲戒処分を受けるおそれはありません。しかし,だからといって無視できるものでもありません。

たとえ根拠のない懲戒請求であっても,弁護士は弁護士会からの聴取や資料に提出に応じる必要があるため,組織的に大量の懲戒請求がされてしまうと,日常の業務に支障をきたしてしまうからです。

このような大量懲戒請求に対しても,懲戒救済弁護士に対応を一任した方が確実です。

懲戒救済弁護士に懲戒請求への対応を任せることができれば,余計な時間を割かれることもなく,安心して日常の業務に専念することが可能になります。

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