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1 懲戒請求
弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の手続は,基本的には懲戒請求を端緒に開始されます。
懲戒請求を行う主体に制限はありませんので(弁護士法58条1項),事件の依頼者や相手方などの関係者に限定されず,誰でも懲戒請求を行うことができます。
懲戒請求は,対象となる弁護士が所属する弁護士会に対して行います(同)。
なお,弁護士会は懲戒請求があった場合のみならず,懲戒事由があると考えられる場合にも,独自に懲戒手続を開始することもできます(同法58条2項)。
2 調査及び審査
懲戒の請求を受けた弁護士会は,当該弁護士を懲戒手続に付し,綱紀委員会に事案の調査をさせます(同法58条2項)。綱紀委員会は各弁護士会内部の組織になります。
綱紀委員会は,懲戒請求を受けた弁護士や懲戒請求者からの聴取や資料の提出を通じて調査を行います。
調査の結果,綱紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と判断した場合,同じく弁護士会内部の組織である懲戒委員会による審査が行われます(同法58条3項)。
3 懲戒処分
審査を経た懲戒委員会が懲戒を相当と認めた場合,処分内容を明示のうえ議決します(同法58条5項)。弁護士会は懲戒委員会の議決に基づいて,懲戒処分を行います(同)。
弁護士に対する懲戒は戒告,2年以内の業務停止,退会命令,除名の4種類に区分されます(同法57条1項)。
4 審査請求及び取消しの訴え
懲戒処分を受けた弁護士は,日本弁護士連合会に対して審査請求を求めることができます。
審査請求を受けた日弁連は内部組織である懲戒委員会に対して事案の審査をさせます(同法59条1項)。懲戒委員会の議決に基づき,日弁連は裁決を行うことになります(同)。
審査請求を却下又は棄却する裁決が下された場合,懲戒処分を受けた弁護士は,東京高等裁判所に対し,取消しの訴えを提起することができます(同法61条1項)。