(事例)
A弁護士は自ら代表弁護士として法律事務所を経営していましたが,折からの不況の影響を受け,事件の依頼が少なくなっていることに悩んでいました。
A弁護士は取扱い業務の選別や所属する弁護士,事務員の解雇等,経営を回復させるためにあらゆる手を打ちましたが,それでも状況は良くなりませんでした。
次第にA弁護士は弁護士会費の支払いも滞るようになり,会費滞納を理由に所属弁護士会が懲戒手続を開始しました。
(解説)
弁護士は,所属弁護士会及び日弁連に対し,毎月一定額の会費を払う必要があります。
この会費は自治組織である弁護士会の活動等に使われる重要なものです。
それゆえ,弁護士会費の滞納は懲戒事由になるだけでなく,下される懲戒処分も重いものになりがちです。実際に,会費の滞納で弁護士としての身分そのものを喪失する退会命令が言い渡されているケースもあります。
このように,会費の滞納は懲戒処分としても特に重い処分になりやすいという性質があるため,会費滞納で懲戒手続が開始されてしまった場合,速やかに懲戒手続を専門的に取り扱う懲戒救済弁護士に相談・依頼を行う必要があります。
会費滞納によって懲戒手続が開始した場合,単に滞納分を支払うだけでは懲戒処分を軽減しきれないこともあるため,懲戒手続における弁護活動の経験豊富な懲戒救済弁護士の助力を得ることが不可欠です。