法律上,懲戒請求を行う主体に制限はなく,誰でも行うことができますが(弁護士法58条1項),懲戒請求者は事件の依頼者や相手方であることがほとんどです。
法曹として法律業務を担うという職務の性質上,法的紛争を解決させるために交渉や対応を日常的に行っている弁護士は,懲戒請求を受けた際も,何とか自分一人で問題を解決しようとしてしまう傾向にあります。
しかし,他でもない依頼者や相手方との紛争の当事者になってしまった場合,いかに弁護士とはいえ,自分自身の直面する問題に客観的な視点を持ちながら解決を図るのは容易ではありません。
加えて,懲戒手続は弁護士会内部の組織による調査や審査を通じて懲戒処分を行うかを決定しますが,この懲戒手続を正確に把握している弁護士は決して多くはないため,手続や見通しに不安を抱きながら,懲戒請求に対応しなければいけないという困難さがあります。
このように,懲戒請求に単独で臨むには様々な問題に直面することになります。
弁護士にかかる負担も相当なものになるため,いずれは他の法律業務を並行して行っていくことにも支障が出てきます。
懲戒請求がされた場合は,懲戒手続を熟知し,経験や実績が豊富な懲戒救済弁護士にいち早く相談・依頼を行えるかが,解決の鍵となってきます。
懲戒請求を受けた弁護士のご家族の方や弁護士事務所での同僚の方は,ぜひ懲戒救済弁護士への相談・依頼をご本人に勧めてください。懲戒救済弁護士への早期の相談・依頼が事態の解決につながります。