事例紹介 CASE No.1

拓銀差押え逃れ
契約弁護士懲戒手続きに

CASE No.1

見出しの報道がなされた懲戒請求事件です。

札幌弁護士会綱紀委員会が四名の弁護士を懲戒相当としたことから、大大的に報道されました。

綱紀委員会の見方は「四名の弁護士が刑事事件を担当する際に当初受け取った金9,500万円の着手金や費用から、後に約6000万円を依頼者に返還した行為が、差押逃れである」とするものでした。

懲戒委員会開始と相前後して浅井正先生をはじめとする多数の弁護士が弁護団を結成し、札幌弁護士会懲戒委員会に全国から何度も足を運んで頂きました。

長い審査を経て懲戒しない、との結果を頂きました。この二度目の報道で冤罪を晴らせました。

浅井正先生は、札幌弁護士会懲戒委員会で、

「札幌弁護士会懲戒委員会が、この件で誤って懲戒決定を下したら、弁護団は札幌弁護士会に対して国家賠償法に基づき損害賠償請求をする覚悟である。」

とまで、言い切って下さいました。

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