依頼者や相手方など,事件の関係者が請求者となることが大半の懲戒請求では,弁護士自身が紛争の当事者となります。
いかに他者の法的紛争の解決を生業としている弁護士といえども,自分自身が当事者となった場合,客観的な視点を保ちながら対応することは容易ではありません。
ゆえに,懲戒請求がされた場合は,無理に自分一人で抱え込んで解決しようとするのではなく,速やかに救済弁護士に弁護活動を依頼するべきです。
これまでは,懲戒手続や懲戒請求者との対応を依頼するにしても,すぐに適切な依頼先が見つからないという問題がありました。
なぜなら,懲戒請求は弁護士であれば誰しも直面しうる問題である反面,そう頻繁に行われるものではないため,例えば身近な弁護士に依頼をしようにも,懲戒手続を実際に経験した弁護士がいない可能性が高いためです。
まして,懲戒救済弁護士として他の弁護士の懲戒手続に携わってきた弁護士を探すことは,個人的な伝手でもない限り困難だったのです。
しかし,懲戒請求がされた場合に,個人の伝手の有無で適切な対応ができるか否かに差が出てしまうことは問題です。
そこで,伝手の有無に関わらず,懲戒手続を熟知して救済弁護の経験と実績が豊富な懲戒救済弁護士にアクセスし,相談・依頼ができるようにと創設されたのが懲戒救済弁護です。
電話・メールで気軽に懲戒救済弁護士への相談予約が可能で,相談後に速やかに依頼を行うことも可能です。懲戒請求の結果を左右する懲戒救済弁護士は,ぜひ懲戒救済弁護からお選びください。