懲戒救済弁護の流れ

相談予約

依頼者や事件の相手方から懲戒請求がされた場合も、慌てずにまずは救済弁護士への相談予約をとってください。

懲戒手続を熟知した救済弁護士に相談することで、懲戒手続の見通しや解決策について適切なアドバイスを受けられます。具体的な懲戒手続にまで進んでいなくても、懲戒のおそれがある場合には、早め早めの相談が肝要です。

救済弁護士への相談予約は電話・メールで手軽に行えます。
ご相談の申し込みは24時間体制で受け付けていますので、不安がある場合はまずご相談ください。

相談・面談

相談予約の日時に救済弁護士による直接の相談を行います。
土日祝日や夜間も相談可能で、来所のほか電話又はオンライン相談にも対応しています。

進行している懲戒手続の状況や懲戒のおそれがある依頼者とのトラブルなど、不安な点を懲戒手続の専門である救済弁護士に相談しましょう。

専門の弁護士が対応しますので、事件情報や個人情報等の秘密は厳守され外部に漏れることはありません。

相談時には、専門の弁護士から今後の見通しと対応方法、適正な弁護士費用についてもご案内致します。

依頼・救済弁護

弁護活動を希望される方については、弁護活動の委任契約締結によって本格的な救済弁護が開始します。

現在の紛争状況や懲戒手続の進行経過について救済弁護士と情報を共有し、懲戒手続の進捗に沿った弁護対応を行っていきます。

綱紀委員会や懲戒委員会への資料提出や聴取にあたっての助言、懲戒請求者との交渉等、救済弁護の対応は多岐にわたります。

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