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【弁護士が解説】薬剤師に対する処分はどのようになされるのか

【事例】
薬剤師であるAさんは、勤務中処方箋を持ってきた患者の態度にイライラしてしまったことから、つい袋を投げてしまいました。
たまたまそのことを同僚に目撃されており、Aさんの行為は暴行罪として警察に被害届が提出されました。
最終的にAさんは罰金10万円を支払っています。
このとき、Aさんの薬剤師免許はどうなるのでしょうか。
【解説】
1 薬剤師に対する行政処分
薬剤師法8条によると「薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」とされています。
そして、5条は「一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者」として、4つの事由を定めています。
3号を見ると「罰金以上の刑に処せられた者」とあります。これは罪名を問いませんので、たとえ職務に関係のない私生活上の出来事で罰金を受けたとしても、薬剤師免許に影響が生じる可能性があります。
2 行政処分の実情
薬剤師に対する行政処分は、医道審議会(薬剤師分科会薬剤師倫理部会)で議論されています。
そして、その処分の内容は、公表されており、おおよそ1年に1回程度まとめて処分が出されていることが分かります。
たとえば、直近の令和7年1月29日の会議では、2名に対して行政処分が出されいます。
一つ一つ見ていくと、Aさんと同じ罪名の「暴行」では、戒告になっているものがあります。
3 Aさんの場合はどうか
Aさんの場合、罪名は暴行と、傷害より軽い罪です。しかし、患者に対する暴行であるため、私生活上の行為よりは重く判断される可能性が高いと思われます。これは行政処分だけではなく、刑事処分を考える上でも同様です。
そのため、免許に対する処分を回避するためには、まず被害者の方に謝罪をし、示談をした上で刑事罰を回避することが必要となります。
公認会計士の処分について

公認会計士となるためには、公認会計士名簿に登録を受けなければなりません(公認会計法17条)。
しかし、この登録が抹消される場合が、21条で定められています。
21条の定めは、大きく2つに分かれていて、1つ目は必ず抹消される場合です。具体的には廃業した場合、死亡したとき、欠格事由に該当するときが定められています。2つ目は、登録を抹消する場合があるとしているもので、多く問題となるものとして、研修を受講していない場合などがこれに当たります。
これらの登録抹消とは別に、公認会計士に対する懲戒も存在します(同29条)。
懲戒処分の種類は戒告、2年以内の業務停止、登録の抹消となっており、こちらでも登録の抹消が掲げられています。
懲戒を受ける理由は、虚偽又は不当の証明を行った場合と、一般の場合で区別されています。虚偽又は不当の証明は、簡単にいえば問題のある財務書類を通してしまった場合です。これに対し、一般の懲戒は、公認会計士法や内閣総理大臣(実際は金融庁)からの指示に従わない場合、著しく不当と認められる業務の運営を行った場合に、懲戒処分ができることになっています。「一般」とはいえ、私生活上のありとあらゆる行為が問題となるわけではありません。
このような公認会計士法上の懲戒処分は、最終的には金融庁によって判断され、処分がなされることになっています。
これに対し、公認会計士会自体でも、自主規制を行っています。個別の事案に対する監査だけではなく、一般的な職業倫理なども定めており、公認会計士会として何らかの処分がなされる事案(たとえば退会の勧告など)もあるようです。しかし、こちらは公認会計士法に明文の規定があるものではなく、一般的な会員に対する監督の一環として行われているものと思われます。
仮に公認会計士の方が処分を受けられた場合、いずれの処分であるのかによって争い方が大きく異なります。金融庁の処分であれば、これは行政処分となりますので、不服審査や行政事件訴訟などで争うことになります。これに対し公認会計士会の処分であれば、民事訴訟を提起することになると思われます。
【弁護士が解説】弁護士が作成する書面にはどのような注意が必要か

【事例】
X弁護士は、Aから不貞行為を原因とする損害賠償請求の依頼を受任しました。
Aの夫であるBは、職場の同僚であるCと不倫関係にあり、AとしてCに対して損害賠償請求を行いたいと考えているようでした。
ただ、いきなり訴訟というのも、ということで、まずはCの住所地に内容証明郵便をそうふすることとなりました。
その文面を作成している途中、AからX弁護士に対して次のような依頼がありました。A曰く、できる限りCに対してプレッシャーを与えるような文章を作成して欲しいということのようで、Cへの文面に「泥棒猫」というような言葉を入れて欲しいようでした。
はたしてこのような文言を入れてもよいのでしょうか。
【解説】
弁護士職務基本規程6条では「弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。」とされています。
他方で、同22条には「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも
のとする。」ともされており、依頼者の意思の尊重も要求されています。
そうすると、たとえば品位を損なうようなことを依頼者が依頼してきた場合、それは許されるのかどうかということが問題となります。
この点について、規程20条は「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。」としています。これは、弁護士の職務の専門性から、事件処理に裁量があることを表しており、全て依頼者の指示通りにしなければならないということまでを義務付けているわけではないことを表しています。
今回の様に、明らかに不当な文言を書面に記載することは、その必要性(たとえば、何らかの文章の引用等の場合)がない限り、弁護士として依頼者の指示に従うべきではないと考えられます。仮に依頼者の意向通りに書面を作成し、相手方から懲戒請求を受けた場合、依頼者の指示であることは違法性を阻却するものではないと思われますので、依頼者に対しては上記のような立場を説明し、できる範囲があることを説明する必要があります。
ただ、たとえば「あなたは不貞行為をしました」というような文言についても、厳密に言えば言い分はA本人の証言しかなく、客観的な証拠が伴っていない可能性もあります(Bが自白している場合には、それで足りるとも考えられますあ)。このような場合に、断定的なような表現を使うことの是非も問題となり得ますが、これは記載をしなければ損害賠償請求自体が認められる(不貞行為があったか無かったかわからないけれども請求、ということになるとそのような請求自体も法的に適切ではなく、懲戒事由となる可能性があります)余地がないため、このような表現はやむを得ないと思われます。
【弁護士が解説】いわゆる事件あさりは問題となるのか

【事例】
ある有名人Aが逮捕されたというニュースが流れました。
これを見ていたX弁護士は、Aに会って、事件を受任したいと考え、Aがいる警察署に面会に行きました。
このような行為は問題とならないでしょうか。
【解説】
Aが逮捕中であるため、弁護人となろうとする者としてX弁護士が面会を行うこと自体は、刑事訴訟法上も問題ありません。たとえば、ひとめAを見てみたいというような動機などの場合には、そもそも弁護人になろうとする動機さえありませんから、刑事訴訟法の潜脱に当たり、懲戒事由となる可能性が高いと言えます。
それでは、何の依頼を受けてもいないのに、逮捕されていない人に面会しに行くことは問題ないのでしょうか。
弁護士職務基本規程10条では「弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。」としています。禁止されているのは不当な目的がある場合か、品位を損なう方法により依頼の勧誘等を行うことです。
ここでの「品位を損なう方法」とは、弁護士の社会的評価や信頼を損なう方法であると考えられており、アメリカのアンビュランスチェイサーなどがこれに該当します。事件が起きたという場所に登場し、関係者に依頼を働きかけるような行為は、禁じられるというべきです。
なお、刑事弁護委員会などでは、一定の重大な事件の報道に接すると、本人からの接見要望などが無くても委員会による弁護士の派遣を行っている会も少なくないのではないかと思われます。これは事件の受任を目的とするものではないほか、被疑者の防御権行使のためという目的が形式からも明白であるため、基本規程10条には反しません。
以上のような理由からすると、X弁護士の行為は、何らかの処分を受ける可能性がある行為といえます。このような興味本位の行為は十分に慎む必要があります。
スラップ訴訟の提起は問題となるのか

【事例】
X弁護士は、Aから、損害賠償請求訴訟の依頼を受けました。
Aは、真剣に自らが精神的損害を受けたことを主張しているのですが、A自身、相手方から訴訟を起こされており、それに対する報復のようにも見えました。
すくなくともX弁護士の見立てては勝訴する可能性はほとんどなく、そのことをAに説明しても、Aは何としても訴訟を提起したいの一点張りでした。
このとき、X弁護士が訴訟提起をすることに問題はないでしょうか。
【解説】
弁護士は、不当な事件を受任することはできません(弁護士職務基本規程31条)。
今回のように、不当訴訟と思われるものを引き受けることは、この規程に違反する可能性があります。ただ、だからといって裁判を受ける権利がある以上、代理人になることが一律に否定されるものではありません。
裁判例で、弁護士の訴訟提起行為が不法行為を構成する場合は、「一般に代理人を通じてした訴や控訴の提起が違法であって依頼者たる本人が相手方に対し不法行為の責を負わなければならない場合であっても、代理人は常に必ずしも本人と同一の責を負うべきものと解することはできない。すなわち、代理人の行為について、これが相手方に対する不法行為となるためには、単に本人の訴等の提起が違法であって本人について不法行為が成立するというだけでは足りず、訴等の提起が違法であることを知りながら敢えてこれに積極的に関与し、又は相手方に対し特別の害意を持ち本人の違法な訴等の提起に乗じてこれに加担するとか、訴等の提起が違法であることを容易に知り得るのに漫然とこれを看過して訴訟活動に及ぶなど、代理人としての行動がそれ自体として本人の行為とは別箇の不法行為と評価し得る場合に限られるものと解すべきである。」(東京高判昭和54年7月16日)とされています。そのため、単に不当訴訟だと認識しながら訴訟提起するだけでは足りないと考えられていますので、弁護士としてはそこまで心配する必要はありません。
不法行為上の責任を負う場合よりも、懲戒請求を受ける場合の方がより厳格な場合に限定されます。そのため、懲戒請求を受けるのは、被告に損害を与える目的が明白な場合や、それにより弁護士が利益を得る場合など極限的な場合に限られると考えられます。
スラップ訴訟とは、決まった定義があるわけではないですが、勝訴の見込みがないにもかかわらず、萎縮効果などを目的に提起する訴訟であると考えられます。もちろん訴訟はやってみなければわからない側面があるため、必ずしも敗訴が明白であるとまでは言えないケースが多いことは事実ですが、スラップ訴訟への関与が問題となる可能性は否定できません。弁護士として、不当な訴訟とならないか十分に注意する必要があります。
もっとも、原告(依頼者)側が敗訴に納得するかという問題も再びあります。弁護士は結果を装って受任することが禁止されているので、原告には敗訴の可能性を十分告知した上で受任しなければなりません。
【弁護士が解説】医師の資格と刑法犯

【事例】
医師であるAさんは、職場外で
①盗撮をして現行犯逮捕されました
②万引きで検挙されました
それぞれの場合、Aさんの医師免許にはどのような影響があるのでしょうか。
【解説】
1 医師の資格の欠格事由
医師法7条は、「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」としています。そこで、4条を見ると、「三 罰金以上の刑に処せられた者」と書かれています。
そのため、医師免許を保有している者が、罰金以上の刑(これは、医業に関する罪で罰金以上の刑を受けた場合に限りません)を受けた場合には、医師免許取消や医業停止の処分を受ける可能性があります。
2 各事例の検討
①盗撮のケース
盗撮事件で現行犯逮捕されると、多くの場合報道がなされます。また、医師等の職業の場合には、その肩書も併せて報道されるケースが多くなっています。
余程悪質な場合等を除き、盗撮事件であり、前科前歴がなければ逮捕後2日程度で釈放されることが多いと言えます。しかし、後から述べる万引きと異なり、盗撮の場合には初犯であっても罰金刑となってしまいます。
被害者の方と示談をすることができれば、初犯であれば不起訴処分となることもあり得ますが、余罪が多数あるなどのケースでは、示談をしても罰金となることもあります。
盗撮(従前は迷惑防止条例違反でしたが、現在は性的姿態等撮影罪と呼ばれています)で刑事罰を受けた場合、多くの医師が業務停止の処分を受けています。ただ、職場内で盗撮した事件の方がより重いと考えられるので、具体的な月数については、その内容で判断されていると思われます。
②万引きのケース
万引きは、初犯であれば必ずしも現行犯逮捕されることは多くありません。
また、初犯であれば、被害店舗に支払いを行うこと等により、微罪処分・不起訴処分という、罰を受けない処分となることが多いと言えます。ただ、これもケースによる他、被害金額が大きいとそのようなことは当てはまりません。
そのため、万引きでいきなり処分を受けるという可能性はあまり高くないと言えますが、報道等をされてしまうとこの限りではありませんので、注意が必要です。
いずれにしても、犯罪をしてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、今後の見通しや、取り得る策を講じたうえで、医師免許への影響を最大限小さくする必要があります。まずは弁護士にご相談ください。
【弁護士が解説】社会福祉士が交通事故を起こすとどうなるか

【事例】
社会福祉士であるAさんは、ある日通勤途中、自動車で交通事故を起こしてしまいました。
幸い被害者の方は全治2週間程度のけがではあったものの、警察の方からは事件を検察庁に送ると言われました。
Aさんはどのような刑事罰を受け、それによって介護福祉士の資格はどうなるのでしょうか。
【解説】
⑴欠格事由
国家資格が何らかの制限(剥奪されたり、効力が一時停止したり)を受けることになる事由のことを「欠格事由」と呼んでいます。欠格事由は、資格を取得するときに問題となっていますが、同様の事由が生じた場合には資格を取消すということになっています。
そして、社会福祉士についての欠格事由を定めているのは、社会福祉士及び介護福祉士法3条です。
(欠格事由)
第三条次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
これが欠格事由になります。全部で4つ欠格事由が定められています。
1は規則に細かい規定があり、「精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
2が今回問題となる規定ですので後述します。
3は、同じ刑事罰でも福祉関係の法令に違反した場合です。2が「禁錮以上」となっているのに対し、3は「罰金」となっています。罰金の方が軽い刑罰ですので、福祉関係の法令に違反した場合にはより軽い刑事罰でも欠格事由となります。
4は一度欠格事由があって資格を取消された場合の規定です。仮に欠格事由が生じたとしても試験に合格した事実自体は残りますので、形式的には再度登録できるように思われます。しかし、この規程によって2年間は再登録ができないようになっています。
⑵刑事罰と国家資格
さて、それは本題の刑事罰を受けた場合の資格について検討します。
2号で「禁錮以上の刑」と定められています。刑事罰の重さは死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料と定められていますので、禁錮以上の刑は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。反対から言えば、罰金刑であればこの規定に該当しないことになります。つまり、交通事故によって罰金刑を受けた場合や当然ですが不起訴処分になった場合には、資格を取消されたりすることはないということになります。
それでは禁錮刑を受け、その刑に執行猶予が付けられた場合はどうでしょうか。
執行猶予とは、裁判が確定した後すぐに刑務所等に収容されるのではなく、執行猶予期間中無事に過ごせば収容されないという判決です。反面、執行猶予中に再び裁判を受けるようなことがあれば、基本的には刑務所に行かなければならない(もう一度執行猶予になることはほとんどない)という判決です。たとえば「禁錮1年執行猶予3年」という判決の場合、「もし3年間何もせずに過ごすことができれば、刑務所にはいかなく構いません。ただし、3年以内に再び裁判を受けるようなことがあれば、新しく犯した罪の刑罰に、追加して1年刑務所に入ってもらいます」という意味になります。
話を戻すと、交通事故で人をけがさせた場合、余程重大な事情(前科があるとか、飲酒運転であるなど)がない限りは執行猶予がつくことがほとんどです。しかし、先ほどの欠格事由の条文には執行猶予を除外する規程はありませんから、仮に執行猶予がついたとしても資格は取り消されることになります。
交通事故は誰でも起こしてしまう可能性があるものですが、一つ間違えると運転免許以外の資格さえ剥奪されてしまうものになります。これを回避するためには初動の対応が重要です。資格のことでご不安な方は、いち早く弁護士にご相談ください。
様々な懲戒について
このサイトでは様々な「懲戒」を扱っていますが、その意味合いは文脈によって様々です。
そこで、ここでは「懲戒」という言葉について分類しておこうと思います。
①民間企業における「懲戒」
民間企業で仕事をしているうえで、「懲戒処分」と受けることがあります。
これは企業の労働者への監督権の一環として、懲戒権として認められているものになります。
停職、減給などの様々な処分がありますが、これは労働問題の一環としてなされるものであり、争う場合には労働審判、民事訴訟などで争うことになります。
②公務員の懲戒
公務員も労働者ですが、「懲戒処分」を受けることがあります。
これは地方公務員法、国家公務員法といった公務員に関係する法律により定められているものであり、行政処分の一環として行われるものです。これを争う場合には、人事院、公平委員会等の行政機関に不服申し立てを行った後、行政訴訟を提起することになります。
③医師・看護師の懲戒
医師や看護師に対しても懲戒処分がなされることがあります。
その前に、医師や看護師でも、民間病院や公立病院に勤務している場合があります。この場合、医師や看護師も労働者ですから、①②で見たいような懲戒処分が別途発生する可能性があります。
ここで問題にする医師や看護師に対する「懲戒」は、それらの資格に対する処分です。
罰金以上の刑を受けた場合などには、医師や看護師は何らかの懲戒処分を受けることがあります。これは、厚生労働大臣が個人に対して科すものであり、業務停止などの処分を行うことになっています。
これらの処分は、厚生労働省の医道審議会で検討されるのですが、一時的には都道府県の担当部局が聴き取り等を行います。そのため、都道府県⇒医道審議会と上がって、最終的に厚生労働大臣による処分が行われることになります。
そのため、これらの処分を争う場合にも行政訴訟を提起することになります。
④弁護士に対する懲戒
弁護士に対する懲戒処分は、これらの懲戒処分とは異なります。
まず、申立が認められています。何人でも弁護士に対して懲戒をするよう申し出ることができます。医師に対する懲戒をするように厚生労働大臣に申立てることはできませんので、これは大きな違いです。
次に、処分の第一次的な判断は各弁護士会及び日本弁護士連合会によってなされるというところにあります。たとえば、医師による処分は厚生労働大臣によってなされますが、これに対して不服の訴えを提起する場合には、地方裁判所に訴訟提起することになりますしかし、弁護士会の処分に不服がある場合には日本弁護士連合会に不服申立てをし、その処分にも不服がある場合には東京高等裁判所に訴えを提起することになっています。日弁連が第一審的な役割を果たすことになっています。
弁護士に対する懲戒処分は、いずれにしても資格に対するものになっています。また、官報に公告されることになっているので、必ず氏名などが公になります。公務員に対する処分も公表されていますが、氏名などまで公表されている例は多くなく、この点でも異なります。
【弁護士が解説】弁護士が刑事罰を受けるとどうなるか

【事例】
弁護士のXさんは、車を運転中に交通事故を起こしてしまいました。
被害者には相当重いけがが生じてしまい、公判請求の上禁錮刑が言い渡されました。
この時、弁護士資格はどのようになるのでしょうか。
【解説】
弁護士法7条1号には、「禁錮以上の刑に処せられた者」が弁護士となる資格を有しない者、つまり欠格事由として定められています。
そして、弁護士法17条1号により、第7条各号のいずれかに該当した場合には、弁護士名簿の登録を取り消されなければならないとなっています。
ここで条文は「禁錮以上」と定めているのみです。そのため、執行猶予付き判決か実刑判決かの区別をしていません。つまり、仮に執行猶予付きの判決であったとしても、禁錮以上の刑の言渡しを受けたことになりますから、登録取消事由に該当することになります。
また、同じく専門職である医師の場合、このような刑罰法令該当自由があったとしても、厚生労働大臣は処分をすることが「できる」と定めており、仮に執行猶予付き判決であったとしても処分がなされない可能性が存在しています。しかし、弁護士法は「取り消さなければならない」と定めており、弁護士会には裁量が認められていません。つまり、執行猶予以上の判決があった場合には、必ず弁護士資格が取り消されるということになってしまします。
では、罰金刑になった場合はどうでしょうか。この場合、1号の「禁錮以上」には該当していません。そうすると、これだけで直ちに登録取消になるということにはならないと言えます。
しかし、弁護士の懲戒事由は「職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき」とされており、罰金刑であるからといって処分を受けないということにはなりません。ただ、交通事故は過失犯であり、責任非難の程度が故意犯より大きいとは言えませんから、故意犯に比べて処分が重くなるということはないと思われます。対して、飲酒運転や盗撮といった故意犯は、罰金刑であっても業務停止以上の重い処分が予想されますので注意が必要です。
「業務広告に関する指針」が改正されました
弁護士の広告に関しては、「弁護士等の業務広告に関する規程」という規制が存在しています(なお、外国法事務弁護士についても同様の規定がありますが省略します)。
ただ、この規定は一般的抽象的な規程でもあるので、具体的にどのような場合が規程に該当するのかを開設した「業務広告に関する指針」が公表されています。
この業務広告に関する指針が、令和7年2月20日付で改正されました、なお、大元の規程自体が改正されたというわけではありませんので、より具体的な場面について注意を促すような形となっています。
1 債務整理事件に関する注意
債務整理事件については「債務整理事件に関し、「国が認めた借金減額制度」、「国が認めた借金救済制度」等、あたかも破産や民事再生以外に、債務者にとって特別に有利な法的債務整理の制度が存在するとの期待を抱かせる表現を含むもの」(第3 4⑶)というように、明示的に注意がなされるようになりました。
2 国際ロマンス詐欺に関する注意
国際ロマンス詐欺に関する事件の被害者側事件として、「国際ロマンス詐欺、投資詐欺等の被害回復が容易でなく、被害回復ができないか、ごく少額の回収にとどまることが多いことが弁護士業務上の社会通念として明らかである事件に関し、殊更に高額回収ができた事例のみを紹介する等、依頼すれば高額の回収ができるとの期待を抱かせる表現を含むもの」(同⑸)として、過剰な広告に対する注意が行われています。
このような、近時問題となっている類型に対応し、弁護士の信用性を確保するためのものとなっています。見込みのないような事件について、あたかも見込みがあるように受任した場合や、見込みがあるかないかわからない依頼者の状態を利用して受任をすることを厳しく禁止するものとなっています。
弁護士が広告を出す際には、指針の改正に気を配り、十分注意をする必要があります。
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