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【弁護士が解説】医師が診察中に患者に対する不同意わいせつ事件を起こしたらどうなるか?

2026-01-15

【弁護士が解説】医師が診察中に不同意わいせつ事件を起こしたらどうなるか?

医者 診察

架空事例:診察中に起きた不同意わいせつ事件

地方都市のクリニックで勤務する内科医A医師(45歳)は、診察のために来院した20代女性患者Bさんに対し、医学的必要性がないにもかかわらず、身体を触る行為を行いました。
Bさんは恐怖で抵抗できず、後日、警察に被害届を提出。捜査の結果、A医師は不同意わいせつ罪で起訴されました。

1.刑事責任:不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、2023年の刑法改正により新設された犯罪類型で、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行うことを処罰対象としています。従来の「強制わいせつ罪」を見直し、被害者の意思をより重視する形となりました。

法定刑

不同意わいせつ罪の法定刑は以下のとおりです。

6か月以上10年以下の拘禁刑
(※拘禁刑は、従来の懲役刑・禁錮刑を一本化した刑罰類型)

罰金刑は規定されておらず、有罪となれば必ず身体拘束を伴う刑が科される可能性があります。

医師という立場が量刑に与える影響

医師は患者との間に強い信頼関係・権力関係があります。
そのため、
・被害者が抵抗しにくい立場にあった
・医療行為を装って犯行に及んだ
・職業倫理に著しく反する
といった点が重く評価され、一般人よりも厳しい量刑(実刑判決)が言い渡される可能性が高いと考えられます。

2.医師免許への影響:行政処分の可能性

医師法による処分の根拠

医師免許については、医師法第7条に基づき、次のような場合に行政処分が行われます。

罰金以上の刑に処せられたとき
医師としての品位を損なう行為があったとき

不同意わいせつ罪は重い性犯罪であり、これに該当することはほぼ確実です。

想定される処分内容

行政処分には主に以下があります。

医師免許取消
一定期間の医業停止
(数年程度)

不同意わいせつ事件、とりわけ診察中の犯行である場合は、

患者の信頼を根本から裏切る行為
医療の安全・倫理を著しく損なう

と評価され、免許取消処分となる可能性が極めて高いと考えられます。

※仮に医業停止にとどまった場合でも、処分歴は公表され、事実上医師としての社会的信用は大きく失われます。

3.刑事処分と行政処分は別に行われる

重要な点として、
刑事裁判:裁判所が判断
医師免許の処分:厚生労働大臣(医道審議会)が判断
というように、両者は別個に進行します。

たとえ刑事裁判で執行猶予が付いたとしても、
免許取消という重い行政処分が下されることは十分あり得ます。

4.まとめ:医師による不同意わいせつの重大性

架空事例から分かるとおり、医師が不同意わいせつ事件を起こした場合、

刑事罰:6か月以上10年以下の拘禁刑(実刑の可能性大)

行政処分:医師免許取消または長期の医業停止

社会的影響:職業生命の喪失、社会的信用の崩壊

という極めて深刻な結果を招きます。

医師には高度な専門性だけでなく、患者の尊厳を守る倫理観が強く求められており、それを踏みにじる行為は、法的にも社会的にも厳しく責任を問われるのです。

※本記事は架空の事例に基づく一般的な法解説であり、個別事案についての法的助言ではありません。

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

2026-01-07

『京都新聞DIGITAL』にコメントが掲載されました

新聞

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部所属の山本弁護士(京都弁護士会所属)が「バイトテロ」について『京都新聞DIGITAL』の取材を受けました。
記事内ではバイトテロにより成立するおそれのある犯罪や、いかにバイトテロを防ぐかなどについてコメントしています。

山本弁護士によるコメントは『京都新聞DIGITAL』12月29日配信の『「悪評一瞬で広まる」京都発の有名ラーメンチェーンで「バイトテロ」 同業者は警戒「落城3秒の時代」』にて掲載されています。

山本弁護士が取材を受けた『京都新聞DIGITAL』の記事はこちらからご覧いただけます。
※プレミアムコンテンツ該当記事です。

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【弁護士が解説】過去の依頼者から事件を受任できるか?

2025-12-09

【事例】

 X弁護士は、Aが起こした不同意わいせつ事件の弁護を引き受け、その事件は執行猶予付き判決で確定しました。

 Aが身体拘束を受けている間、X弁護士はAの妻Bに対して接見内容の報告などを行っていたのですが、その中でBから、Aと離婚したいというような話を聞いていました。

 Aの刑事事件が終了した後、Bが事務所を訪ねてきて、BとAの離婚の代理人となることを求めてきました。

 X弁護士はこのような事件を受任して問題ないのでしょうか?

【解説】

 弁護士が受任できない事件(職務を行い得ない事件)は、弁護士法25条及び弁護士職務基本規程27条、28条で定められています。

 一般的に利益相反と呼ばれている規定ですが、典型的なものとして双方代理のような類型が定められています。双方の代理人に同時に就任することは、他方から見ればもう一方の有利にことを解決しようとしているのではないかという疑いが生じかねないことから、禁止されています。

 それでは、今回の事例はどうでしょうか。Aの不同意わいせつ事件と、Bの離婚事件は、それ自体まったく別の事件であり、双方の処理が結論に影響する可能性は低そうにも思えます。また、刑事事件のほうはすでに終了しているため、今更離婚事件でどのような結論が出ようとも、刑事裁判の結論が変わることは考え難いところです。そうすると、このような事件は受任しても問題ないように思えます。実際、過去の依頼者を相手とする事件を受任してはいけないという決まりは基本的にはありません(過去の事件関係者の事件を受任してはいけないというものは、弁護士法25条4、5号のようなものがあります)。

 しかし、Aの立場から見るとどうでしょうか。確かに結論はすでに決まっているところではあるのですが、不信感を覚える可能性は高いです。また、Aの裁判では、認め事件である場合情状証人を申請することが考えられるのですが、Bの離婚意向を理由にXがこれを申請していなかった場合、まったく結論に影響がなかったとまで言えるかどうかには疑問があるところです。

 法的には受任することが問題ないとしても、あとから不信感を覚えられるような場合には、弁護士として受任を差し控えるほうが良いようにも思われます。この事例では、Aの事件とBの事件の間隔がどのくらい空いているかを明示していませんが、この期間が近ければ近いほど、Aの不信感は大きくなるといえます。あらぬ疑いをかけられる可能性を避けるためにも、よほどの事情がない限り回避するべき事件ではないかと思われます。

【弁護士が解説】社会福祉士が刑事事件を起こすとどうなるか?

2025-12-02

【事例】

 社会福祉士の資格を有し、ケアマネージャーとして働くAさんは、ある日万引きをしてしまい、そのまま警察署に連れていかれました。

 Aさんにはこの後どのようなことが起きるのでしょうか。

【解説】

 1つの刑事事件が起きると、大きく分けて3つの問題が生じます。

①刑事事件

 1つめは刑事事件です。これは、警察が捜査をし、検察庁が起訴するかどうかの判断をしたのち、裁判所が有罪の判決を下す(事実に争いのないケースです)という流れになります。

 裁判所が下す判決は、死刑、無期または有期の懲役刑、罰金、拘留(≠勾留)、科料(≠過料)のいずれかです。これらは「前科」と呼ばれるものですが、あくまでも「国」の機関である裁判所から刑事罰を受けるというものになります。

②行政事件

 行政とは国や地方公共団体などとの関係になります。

 社会福祉士という資格や、介護支援専門員という資格も、いずれも社会福祉士法及び介護福祉士法介護保険法という法律に基づき、厚生労働大臣や都道府県知事という機関が付与している資格となります。

 そのため、これらの資格をはく奪する場合も、国や地方公共団体が関与することになります。

 また、Aさんが国や地方公共団体に勤務している場合、職場で処分を受ける場合も行政処分に分類されます。

③民事事件

 これら①②に対し、国や地方公共団体と関係なく、私人同士の問題となるのが民事事件です。私「人」とは言いますが、法人も含みますので、一般の企業と個人の関係もこちらになります。

 Aさんの事件では、まず被害者である店舗との関係が問題となります。Aさんは店舗に損害を与えていますので、賠償責任を負います。

 また、Aさんが民間企業に勤務している場合、その企業から何らかの処分を受ける可能性があります。この処分も、企業と個人の間の問題ですので、民事事件の分類されます。

 これら①②③の関係は、法的には別々ということになっています。極端な話、刑事事件と民事事件で事実認定が異なるということもあり得ます。しかし、実際には大きく関係しており、②③は①の刑事処分の程度に左右されることが多くなっています。

 そのため、行政、民事の処分を軽くするためにも、刑事処分を軽くする必要があります。ですので、事件を起こしてしまった場合にはすぐに弁護士にご相談ください。

【弁護士が解説】医師が免許取り消しとなるのはどのような場合か

2025-11-25

 医師に対する処分として最も重いものが、医師法7条1項3号に基づく「免許の取消し」です。

 この最も重い処分である免許取り消しはどのような事例でなされているのでしょうか。

 医師に対する処分は、厚生労働省医道審議会医道分科会のホームページで公表されています。

 直近から免許取り消しの事例を挙げていきます(日付は会議の開催日です)。/が人の区切りです。

2025年8月6日 強制わいせつ致傷

2025年3月19日 詐欺、強制わいせつ/児童ポルノ法、青少年健全育成条例違反

2024年11月27日 現住建造物放火/器物損壊×2、迷惑防止条例違反×2、暴行、窃盗、詐欺

2024年7月24日 児童福祉法違反

 これらが、2024年、2025年の免許取り消し事例となります。

 現住建造物放火は、最高刑が死刑までありうる極めて重い犯罪です。そのため、このような事件で免許取り消しとなること自体は理解できます。

 それ以外の罪ですが、罪名だけでは直ちに中身が明らかにはなりません。しかし、いずれの場合にも性犯罪の事例が多いように思われます。

 医師は、その職務上どうしても患者の裸を見る仕事となっています。その中には、成人だけではなく児童に該当する年齢の患者も含まれます。

 そのため、性犯罪に対しては極めて重い姿勢で臨んでいることが予想されます。

 実際、医師に対する行政処分の考え方でも、「国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。」とされています。

 このような処分を軽減するためには、事件発生が事実である場合、速やかに被害者との間で謝罪や示談交渉を行う必要があります。そのため、事件を起こしてしまった場合には、速やかに弁護士にご相談ください。

弁護士による横領事件

2025-11-18

 昨今、弁護士による横領事件に関する報道が相次いでいます。

 成年後見人等に選任された弁護士が、被後見人の財産を横領するといった事件ほか、損害賠償金等で預かり口に振り込まれた金銭を横領するという事案が典型的です。

 このような行為は、弁護士が自らの職務として預かっているお金を横領するものですから、業務上横領罪(刑法第253条)該当し、刑事罰の対象となります。

 それだけではなく、業務上の横領行為は、弁護士として懲戒処分を受ける対象でもあります。

 しかし、弁護士法第17条1号の規定により、拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、弁護士としての登録が取り消されることとなっています。

 業務上横領罪には罰金刑の定めがありませんので、有罪判決を受けるということは拘禁刑以上の刑に処せられることを意味します。そのため、刑事事件が先行している事件では、対象弁護士に有罪判決が出ることで、自動的に弁護士としての登録が取り消され(ただし判決の確定が必要)、そのことによって弁護士会による弁護士としての処分がなされないという状況になります。実際、懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が継続する間は、懲戒の手続を中止できることとなっています(弁護士法第68条)。

 そのため、各弁護士会が、弁護士の横領事件で処分を公表しているものは、①刑事事件より先に弁護士会の処分が出された場合か②刑事事件化しなかったor刑事事件化しても不起訴処分で終結した事件に限られるということになります。

 近年、弁護士による横領被害を減らすため、様々な取り組みが行われています。例えば、弁護士が後見人になる際の保険などがあげられます。 

 また、従来は懲戒処分が出されてから事案を公表していたところ、複数人にまたがる財産上の被害があることにかんがみ、懲戒手続きを開始した段階で公表するような仕組みとなっています。

 横領事案では、戒告処分は基本的に考えにくく、業務停止以上の厳しい処分が予想されます。そうすると、再び弁護士として活動することは困難です。

 弁護士として、経済的に厳しい状態になった場合には、周囲に相談するなどの方法をとり、弁護士として懲戒処分を受けないように心がけましょう。

【弁護士が解説】職務上請求書の使用に関する問題

2025-11-11

戸籍法住民基本台帳法の定めにより、弁護士には戸籍謄本、住民票の写しを取得する権利が付与されています。

実務上は、統一書式を利用して請求することになっていますが、その使用には大きな制約があります。

それでは、以下のようなことは許されるでしょうか。

【事例】

X弁護士は、依頼者Aからの依頼で、債務者の住所を特定するため、職務上請求を行った。この債務者は居所を転々としており、債権者Aは居所をつかめないで困っている状態であった。

最新の住民票写しを取得できたXは、その写しをAに交付した。

【解説】

そもそも、戸籍や住民票の記載内容は、みだりに第三者に知られることのない情報であり、プライバシーに関する事項であるといえます。

そのため、たとえ第三者(依頼者以外)の情報であっても、弁護士は弁護士法により守秘義務を負っているものと考えられます。このようなプライバシー事項が記載されている住民票の写しを交付することは、守秘義務違反となる可能性があります。

X弁護士が、Aの代理人となって債権回収を行う場合、必ずしもAに債務者の住所を知らせる必要性があるわけではないのですが、Aの場合、債権回収という目的があるため、A自身でも住民票の写しを取得できる可能性がないわけではありません。このように、A自身が取得できるような場合には、たとえ交付したとしても守秘義務違反の問題は生じません。

しかし、Xが弁護士として職務上請求書で取得することと、Aが自分で窓口に行って請求することでは、取得のしやすさに差があるものと思われます。この差を解消するため、ただ取得することのみ目的に(X自身が債権回収を行わない)Xが職務上請求書を使用することは、目的外使用となる可能性があるので注意が必要です。

このような守秘義務違反の問題以外にも、DV防止法の支援措置がある場合や、依頼者が外部にさらに拡散するリスクがあるような場合には一層の注意が必要です。このような危険な場合には、そもそも弁護士として依頼者に写しを交付しないことが求められると思われます。

弁護士が禁止される係争権利の譲受とは?

2025-11-04

🔷 法的根拠:弁護士法第28条

✅ 弁護士法 第28条(係争権利の譲受の禁止)

弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。


🔷 1. 「係争権利(係争物)」とは?

「係争権利」とは、すでに訴訟等によって法的に争いが生じている権利を意味します。
例えば:

  • 裁判で争われている不動産の所有権
  • 損害賠償請求権(訴訟中のもの)
  • 離婚訴訟で争っている財産分与の対象物
  • 債務不存在確認訴訟の対象となっている債権 など

🔷 2. 禁止される行為

この条文が禁止しているのは、弁護士が以下のような行為をすることです

  • 自分自身のために係争権利を買い取る(譲受ける)
  • 反対に、他人の代理人として、他人の計算において譲り受けることは禁止されていません。

🔷 3. 禁止の趣旨・目的

この規定には、以下のような重要な倫理的・制度的な目的があります:

目的内容
公正性の確保弁護士が事件の当事者になれば中立性を欠き、職務に私的利害が混入する恐れがある。
依頼者保護弁護士が経済的・法律的に弱い依頼者から権利を奪うような構造を防ぐ。
司法の健全性の維持弁護士が訴訟の過程を利用して利得を得ることがあれば、司法制度そのものへの信頼を損なう。

🔷 4. 違反した場合の結果

弁護士が弁護士法第28条に違反した場合、次のような法的・職業的責任を問われることがあります:

  • 懲戒処分(戒告、業務停止、退会命令、除名)
  • 譲受行為の私法上の効力→直ちに効力が否定されるわけではないが、公序良俗違反となれば無効となる
  • 民事上の損害賠償責任
  • 職務上の信用失墜

税理士の懲戒処分について

2025-10-28

🔷 懲戒処分の根拠

税理士の懲戒処分は、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づいて行われます。具体的には、以下の条文が関係します:

  • 税理士法第44条:懲戒処分の種類
  • 税理士法第47条:懲戒処分の手続き・公表 など

🔷 懲戒処分の種類(税理士法第44条)

懲戒処分には、以下の3つの種類があります:

  1. 戒告
    • 最も軽い処分。
  2. 業務停止
    • 一定期間(最長2年)、税理士業務を行うことを禁止される。
  3. 税理士業務の禁止
    • 最も重い処分。税理士としての資格を失う。

🔷 懲戒処分の対象となる行為(例)

懲戒処分は、税理士が以下のような不正や非行を行った場合に科されます。

【1】法令違反・重大な職務上の義務違反

  • 虚偽の申告書作成・提出
  • 脱税の幇助(ほうじょ)
  • 無資格者に税理士業務を行わせる(名義貸し)
  • 職業上の秘密漏洩

【2】品位を害する行為

  • 詐欺や横領などの刑事事件での有罪判決
  • 顧客とのトラブル(報酬の不当請求、財産の着服など)

【3】登録事項に虚偽があった場合

  • 登録申請時に虚偽の書類を提出していたことが判明した場合

🔷 懲戒処分の手続き

  1. 事実の調査
    • 国税局や税務署などが調査を行う
  2. 弁明の機会の付与
    • 税理士本人に対して釈明の機会が与えられる(意見陳述・聴聞)
  3. 処分決定
    • 財務大臣が最終的に処分を決定
  4. 処分の公表
    • 処分の内容は官報などで公表される(税理士法第47条の4)

🔷 懲戒処分を受けた税理士のその後

処分の重さによって影響は異なりますが、例えば:

  • 戒告や短期間の業務停止 → 業務復帰は可能。ただし信用回復には時間がかかる。
  • 税理士業務の禁止→少なくとも3年は業務ができないほか、再登録の際も厳しい審査を受ける。

✅ 処分件数・傾向

  • 国税庁が公表している資料によると、令和6年度(※令和6年4月1日以降)における税理士・税理士法人に対する懲戒処分等は 64件 に達し、過去最多を更新しています。
  • 年度別に見ると、令和2年度22件、令和3年度21件、令和4年度13件、令和5年度38件、令和6年度64件と増加傾向にあります。
  • 処分の種類としては、「業務停止」「業務禁止」の割合が目立っており、戒告(最も軽い処分)は少数です。
  • 違反行為として多いのは、
    • 故意による「不真正税務書類の作成」
    • 「信用失墜行為」(自己脱税、多額の申告漏れ、名義貸し等)
    • 「帳簿作成義務違反」「使用人監督義務違反」なども見られます。

📋 具体的な事例

いくつか典型的な事例を挙げます。

事例A:故意による不真正税務書類の作成

  • ある税理士が、関与先法人の申告にあたって、未完成工事支出金として計上すべきでないものを、黒字化した翌期に取り崩す形で計上するなど、「真正の事実に反する」申告書を故意に作成したというもの
  • 上記のようなケースでは、「6か月以上2年以内の税理士業務停止又は業務禁止」が処分される典型例となっています。

事例B:多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ/信用失墜行為

  • 税理士自身の申告義務に違反し、多額の申告漏れがあったり、職業倫理に著しく反する行為があったというもの。
  • また、名義貸し(税理士でない者に自分の名義を使わせる)等も信用失墜行為として問題とされており、業務禁止処分まで発展している例があります。

事例C:税理士法人への処分

  • 税理士法人が、社員税理士の業務監督体制・内部管理体制を整備せず、「運営が著しく不当」と認められたため処分を受けた例があります。

🔍 注意すべきポイント

  • 処分を受けるか否か・処分の重さを決める際には、「行為の性質・態様・効果」「処分を受ける者の前後の態度」「同種行為の処分歴」「社会に与える影響」などが総合的に判断されます。
  • 最近の改正(令和5年4月以降適用)では、元税理士であっても「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定」ができるようになるなど、懲戒逃れ防止の仕組みが強化されています。

非弁行為とは?

2025-10-22

本日、退職代行会社に対して、弁護士法違反容疑で家宅捜索がなされました。

そこで問題となっている弁護士法違反、具体的には「非弁行為」とはどのようなものでしょうか。

非弁行為とは、弁護士法72条で禁止されている行為です。

①弁護士又は弁護士法人でない者は、

②報酬を得る目的で

③訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して

④鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを

⑤業とすることができない。

⑥ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

条文を分解すると以上のようになります。では、個々の要件を見ていきましょう。

①弁護士又は弁護士法人でない者

これは比較的明白で、日本弁護士連合会の名簿に登録されているかどうかを基準に判断すれば足ります。ですので、弁護士となる資格を有しているが登録していない者なども、弁護士ではないということになります。

②報酬を得る目的

あくまでも何らかの報酬があるものだけが対象であり、無報酬の行為は該当しません。

報酬を得る「目的」があれば足り、実際に報酬を得たかどうかは問題とならないほか、報酬は金銭に限らず、何らかの利益でもよいとされています。

③訴訟事件・・・その他一般の法律事件に関して

訴訟事件等列挙してある具体的なものは、比較的わかりやすいかと思われます。問題は「その他一般の法律事件」です。この法律事件については、「右規定にいわゆる「その他の法律事務」とは、同条例示の事務以外の、法律上の効果を発生変更する事項の処理を指すものと解すべきである。」とされています。

そして、見解に対立があるのが、いわゆる「事件性」の要件です。

例示列挙されているものが「訴訟事件」など、一定の紛争性をすでに有しているものであることからすれば、この「その他一般の法律事件」についても同じ程度の争いが必要であるという考え方であり、他方で、事件性という要件を不要とする考え方も存在しています。裁判所がいずれの立場を採用しているかは必ずしも明らかではないですが、事件性を必要とする考え方に親和的な解説も見られます。また、Aiによる契約書チェックサービスの適法性を審査した法務省の回答では、明白に事件性の要件を採用しています。

④鑑定・・・その他法律事務を取り扱い又は周旋すること

法律事務の理解については、基本的には先ほどの法律事件と同様に考えよいと思われますが、それよりは少し広い概念であると思われます。

周旋とは、簡単に言えば仲介するような行為です。当事者と鑑定等法律事務をする者の間に入り、契約をあっせんする場合などが想定されています。また、この行為については、当事者に対して資格を有する弁護士をあっせんするような行為も対象となります。

⑤業とする

他の条文と同じように、反復継続して上記のような行為を行うことを指します。実際に反復継続していなくても、その目的を有していれば足ります。

⑥但し書き

例えば、司法書士が一定の代理権を有する場合など、他の法律で法律事務を弁護士以外が扱うことが認められている場合には、非弁には該当しません。

このような弁護士法72条の規定に違反した場合には、弁護士法77条により2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。非弁行為は犯罪であるため、警察や検察といった捜査機関による捜査が行われる対象です。

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