懲戒手続・行政処分は、弁護士等の士業や医師等の資格保有者であれば誰しも直面し得る可能性がある問題です。しかし、実際に懲戒請求を受けたり行政手続が開始された方の中には、対応が後手に回ってしまい、適切な弁明ができないまま、懲戒処分や行政処分を受ける方が多くいます。
そのような事態に陥ってしまう原因の一つに、弁護士としてのプライドが挙げられます。懲戒請求を受けた事実そのものを恥と感じ、あるいは自らの弁護活動の是非に対する自信から、懲戒請求を受けたことを周囲に伏せて、一人で密かに対処しようとしてしまいがちです。
弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等の士業や、医師、看護師、薬剤士、理学療法士作業療法士、柔道整復師等の資格保有者の方の多くは、懲戒請求や行政手続が開始された事実そのものを恥と感じ、あるいは自らの活動の是非に対する自信から、手続が開始されたことを周囲に伏せて、一人で密かに懲戒手続に対処しようとしてしまいがちです。
懲戒紛争の解決は、一人で対応し解決しなければと無意識に思ってしまうのかもしれません。しかし、自身が当事者となる懲戒手続・行政手続においては、一人で適切な弁護を行うのは困難です。懲戒請求を受けた場合や行政手続が開始された場合は、本来は弁護士による適切な助言・助力を得ることが欠かせません。
もっとも弁護士であっても、懲戒手続に関する正確な知識や対応経験がなければ、有益なアドバイスやサポートを行うことは容易ではありません。そして、このことが懲戒手続に臨むうえでの大きな障壁となるのです。
懲戒手続・行政処分は弁護士等の士業や医師等の資格保有者である以上誰にも起こりうることですが、手続経験が豊富な弁護士は必ずしも多くはなく、懲戒手続・行政処分の正確な知識や経験に基づくノウハウを有する弁護士は限られているからです。
先ほども述べたとおり、懲戒請求や行政手続に対して一人で解決を図ろうとすることは、対応の遅れや弁明の機会を逸するリスクを招き、賢明ではありません。業務停止や資格取消等の活動制限に直結する処分を受けてしまった場合や、懲戒処分・行政処分を受けたことが公になって風評被害を受ける場合のように、その後の仕事や活動に大きな悪影響をもたらすケースも少なくありません。
処分をひとたび受けてしまえば、被懲戒請求者本人のみならず、その背後にいる職場関係者や家族をも巻き込む結果となってしまいます。だからこそ、手続を熟知した弁護士の助力のもとで初動対応を迅速に行い、適切な弁明を行っていくことが不可欠なのです。これは一見して理由のない不当請求がされた場合にも当てはまります。
私たち懲戒救済弁護士は、懲戒手続が開始された方に寄り添い、適切なサポートを行うことを通じて、懲戒処分・行政処分の回避や軽減にとどまらず、懲戒手続が開始されたを受けた方の尊厳をも守ります。懲戒手続や行政処分でお悩みのあなたと共に歩み、そして支えることで、懲戒手続の全般にわたるサポートを行います。
懲戒救済弁護士は、これまで数多くの事件を担当してきました。過去の先例を踏まえながらもそれにとらわれず、懲戒制度の趣旨や本質に踏み込んだ対応を検討していきます。懲戒処分・行政処分の軽減に加えて、処分相当と判断された事件を逆転で覆して懲戒処分の回避を勝ち取ったことも多数あります。
確かな経験に裏打ちされた知識とノウハウで、あなたの名誉ひいては人生を守るため、救済救済弁護士は全力でサポートいたします。これまでの多数の依頼を通じ、懲戒手続が開始されたをされたときの負担や苦労の大きさは、誰よりも理解しております。一人だけでその重荷を抱え込むことなく、正当な権利を勝ち取るために、共に立ち向かっていきましょう。
このページの目次
懲戒弁護チームリーダー
弁護士 浅井 正(あさい ただし)
弁護士会 | 東京弁護士会 |
所属 | 日本弁護士連合会接見交通権確立実行委員会(幹事) |
出身 | 愛知県 |
趣味 | 里山歩き、歴史散歩 |
座右の銘 | 汝自身を識れ |
【略歴】
弁護士として40年以上にわたり最前線で活躍し、愛知大学法科大学院教授及び同大学院院長を歴任。
その間、連合赤軍・浅間山荘事件の刑事弁護を務めたことや、中国人留学生をホームステイに招いたことなどから、社会主義体制下にある中国の裁判制度、とりわけ弁護士制度に関心をいだき、弁護士を続けながら愛知大学大学院法学研究科修士課程で中国の司法制度を研究する。
また、刑事弁護なかでも接見交通権の確立に関心を抱き、いわれない理不尽な捜査当局からの接見妨害には国家賠償請求で対処しようとの考え方に賛同し、自らも接見妨害国家賠償請求の原告で闘う。
自身の経験及び懲戒事件の豊富な知識に基づき、懲戒事件の弁護活動にも多く携わるようになる。現在は、まだ確立していない我が国の弁護士懲戒制度のスキルアップと刑事弁護活動に注力している。