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1 「職務を行い得ない事件」とは
弁護士法第25条は、弁護士が職務を行い得ない事件を列挙しています。
そのため、各号に該当した場合には、弁護士法違反ということで懲戒事由となりますが、弁護士職務基本規程第27条、第28条にも、同じく「職務を行い得ない事件」が列挙されています。
このうち、基本規程第27条は、弁護士法第25条と同じ内容が規定されているのですが、基本規程第28条は異なる事由が定められています。
このページは、基本規程第27条に列挙されている事由の解説となります。
2 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
法1号、基本規程1号は、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」の取り扱いを禁止しています。
実質的に利害が相反する当事者(そのため、原告被告のような形式的対立関係になくても該当する場合もあるし、形式的には対立していても、実質的には利害がそう反しない場合もある)の一方から相談を受けるなどして信頼されている状況で、その相手方の事件を受任することとなると、最初の信頼を裏切ることになるため、禁止されています。
「協議」には、法律相談のようなものも含みますし、「賛助」とは具体的見解を示したり、法的手段の教示、助言を行ったりした場合を指すと考えられます。
ですので、単に話を聞いただけで、何らの助言等を行わなかったような場合には「賛助した」とは1号に該当するとは評価されないと考えられます(但し、2号の問題はあります)。
3 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
法2号、基本規程2号は、「相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」の取り扱いを禁止しています。
これは、1号のように賛助には至っていないが、信頼関係が形成されている場合を指します。
抽象的な事案への回答などでは信頼関係が形成されたとまでは評価できない事例もあると思われますが、役所などの市民法律相談での回答等であれば、2号に該当する場合もあり得ると考えられています。
4 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
法3号、基本規程3号は、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」の取り扱いを禁止しています。
ある事件で相手方となっている者から、当該紛争とは別の事件の依頼を受け、それを取り扱うことを禁止するものです。
たとえ他の事件であったとしても、元の依頼者の信頼を裏切るような行為であるため、禁止されています。
なお、この場合、元の依頼者の同意があった場合は、例外として禁止が解除されます。
また、受任している事件とは「現に」受任している事件ですので、過去に受任していた事件の相手方から事件を受けることは本号に当たるものではありません。
5 公務員等として職務上取り扱った事件
法4号、基本規程4号は、「公務員として職務上取り扱った事件」の取り扱いを、法5条、基本規程5条は「仲裁、調停、和解あっせんその他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件」の取り扱いを禁止して。
4号に言う「公務員」とは、検事・判事という法曹に限らず、国家公務員、地方公務員も含まれます。
次に、「職務上取り扱った事件」「裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件」と、弁護士として取り扱おうとする事件は、同一の事件でなければなりません。
但し、形式的に同一(訴訟を担当した判事が、退官後どちらかの代理人になるような場合)である必要はなく、紛争の同一性があれば、同一であるという判断をされる場合があります。