事例紹介 CASE No.3

次席検事による懲戒請求

case No.3

一審有罪の被告人の冤罪を晴らせる可能性のある有力な証人候補者と、控訴審の弁護人である私の打ち合わせを、偽証教唆とみなし、某地方検察庁次席検事から懲戒請求をされました。

その次席検事による懲戒請求の事実は、新聞にも報道されました。

懲戒手続の弁護人を引き受けて下さった浅井正先生は、弁護士法58条の弁護士や弁護士法人に対する懲戒請求権者が「何人も」と、明定されている条文の規定ぶりに鑑み、次席検事なる国家組織の一部門の職責者が、果たして「人」に該当するかいなか、つまり、次席検事なる職責者に懲戒請求権が付与されているかいなか、さらに、当該懲戒請求に次席検事が、起訴前捜査記録を流用した行為の違憲性など、新規かつ高度な法律論を展開されました。

その結果、綱紀委員会で、次席検事がたじたじとなって懲戒請求手続きの進行を躊躇する事態になりました。

つまり次席検事が、事実上懲戒請求権を放棄する結果を招来したのです。

懲戒不相当になった私は偽証教唆弁護士なる汚名を着せられることなく、浅井正先生の弁護で救済され、今日まで元気に弁護士業務を続けています。

関連ページ

救済・解決事例

事例紹介 CASE No.1

事例紹介 CASE No.2

事例紹介 CASE No.4

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー 秘密厳守の無料相談