本日、退職代行会社に対して、弁護士法違反容疑で家宅捜索がなされました。
そこで問題となっている弁護士法違反、具体的には「非弁行為」とはどのようなものでしょうか。
非弁行為とは、弁護士法72条で禁止されている行為です。
①弁護士又は弁護士法人でない者は、
②報酬を得る目的で
③訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
④鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
⑤業とすることができない。
⑥ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
条文を分解すると以上のようになります。では、個々の要件を見ていきましょう。
①弁護士又は弁護士法人でない者
これは比較的明白で、日本弁護士連合会の名簿に登録されているかどうかを基準に判断すれば足ります。ですので、弁護士となる資格を有しているが登録していない者なども、弁護士ではないということになります。
②報酬を得る目的
あくまでも何らかの報酬があるものだけが対象であり、無報酬の行為は該当しません。
報酬を得る「目的」があれば足り、実際に報酬を得たかどうかは問題とならないほか、報酬は金銭に限らず、何らかの利益でもよいとされています。
③訴訟事件・・・その他一般の法律事件に関して
訴訟事件等列挙してある具体的なものは、比較的わかりやすいかと思われます。問題は「その他一般の法律事件」です。この法律事件については、「右規定にいわゆる「その他の法律事務」とは、同条例示の事務以外の、法律上の効果を発生変更する事項の処理を指すものと解すべきである。」とされています。
そして、見解に対立があるのが、いわゆる「事件性」の要件です。
例示列挙されているものが「訴訟事件」など、一定の紛争性をすでに有しているものであることからすれば、この「その他一般の法律事件」についても同じ程度の争いが必要であるという考え方であり、他方で、事件性という要件を不要とする考え方も存在しています。裁判所がいずれの立場を採用しているかは必ずしも明らかではないですが、事件性を必要とする考え方に親和的な解説も見られます。また、Aiによる契約書チェックサービスの適法性を審査した法務省の回答では、明白に事件性の要件を採用しています。
④鑑定・・・その他法律事務を取り扱い又は周旋すること
法律事務の理解については、基本的には先ほどの法律事件と同様に考えよいと思われますが、それよりは少し広い概念であると思われます。
周旋とは、簡単に言えば仲介するような行為です。当事者と鑑定等法律事務をする者の間に入り、契約をあっせんする場合などが想定されています。また、この行為については、当事者に対して資格を有する弁護士をあっせんするような行為も対象となります。
⑤業とする
他の条文と同じように、反復継続して上記のような行為を行うことを指します。実際に反復継続していなくても、その目的を有していれば足ります。
⑥但し書き
例えば、司法書士が一定の代理権を有する場合など、他の法律で法律事務を弁護士以外が扱うことが認められている場合には、非弁には該当しません。
このような弁護士法72条の規定に違反した場合には、弁護士法77条により2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。非弁行為は犯罪であるため、警察や検察といった捜査機関による捜査が行われる対象です。