1 税理士の登録
税理士は、日本税理士連合会が備える税理士名簿に登録されなければ、税理として活動することができません(税理士法18条以下)。
2 税理士登録の拒否
しかし税理士法24条に定める事由がある場合には、税理士登録をすることができないこととなっています。
一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
二 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
六 第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
七 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
イ 心身に故障があるとき。
ロ 第四条第三号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
八 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
3 税理士登録の取消し
そして、7号イに該当する場合を除いて、先ほどの1~8号の事由に該当する場合には、登録が取り消されることとなっています。これは、懲戒処分とは別で、この事由に該当すれば必ず税理士登録が取り消されるというものです。
4 懲戒処分
これに対し、税理士法45条、46条に該当する場合には懲戒処分がなされることになっています。
懲戒処分の内容は戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の3種類が予定されています。
たとえば、故意に不正確な書類を作成した場合には、税理士業務の禁止又は2年以内の税理士業務の停止が予定されていますが、法文上は「処分をすることができる」となっているため、必ず処分をされるとは限らないこととなっています(実際の運用はこの通りとは限らず、故意の作成は重い処分がなされていると思われます)。この点が先ほどの登録取消しとの違いとなっています。