弁護士法人の懲戒②

1 弁護士法人への懲戒

⑴退会命令
 弁護士法57条2項3号によると、退会命令ができるのは、当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限るとされています。そのため、従たる法律事務所だけは退会させることが可能です。
 これに対し、主たる法律事務所については、退会命令を出すことができません。これは、弁護士法人については自然人である弁護士と異なり、入会審査の手続きが存在せず、弁護士法人が設立されると、その登記した所在地に対応する弁護士会に入会することになると考えられていることから、退会命令を仮に出したとしても、弁護士法人の所在地を移転さえさせてしまえば別の弁護士会に入会してしまうため、退会命令の実効性がないとされているからです。
⑵除名
 反対に、弁護士法人を除名できるのは、当該地域内に主たる法律事務所を有する弁護士会のみです。
 弁護士法人に対する除名は、弁護士法人を一方的に解散させる効果を有します。そのため、弁護士法人自体は清算手続に入ることになりますが、所属する弁護士の弁護士としての身分には影響しません。

2 法律事務所の移転禁止等

 弁護士法人は、特定の弁護士会の地域内にあるすべての法律事務所について業務停止の懲戒処分を受けたときは、その期間中、その地域において法律事務所を設け、移転することはできません。このようなことを許せば、新しく隣に事務所を設置することができてしまい、業務停止の潜脱となるからです。
 また、退会命令を受けた場合には、3年間その地域内に法律事務所を設置することができなくなります。
 先述の通り、弁護士法人には入会審査がなく、登記をすれば直ちにその弁護士会に登録した状態になりますので、退会命令後すぐ法律事務所を設置できてしまいます。このようなことが起きないよう、3年間は事務所を設置できないこととしています。

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