弁護士が禁止される係争権利の譲受とは?

🔷 法的根拠:弁護士法第28条

✅ 弁護士法 第28条(係争権利の譲受の禁止)

弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。


🔷 1. 「係争権利(係争物)」とは?

「係争権利」とは、すでに訴訟等によって法的に争いが生じている権利を意味します。
例えば:

  • 裁判で争われている不動産の所有権
  • 損害賠償請求権(訴訟中のもの)
  • 離婚訴訟で争っている財産分与の対象物
  • 債務不存在確認訴訟の対象となっている債権 など

🔷 2. 禁止される行為

この条文が禁止しているのは、弁護士が以下のような行為をすることです

  • 自分自身のために係争権利を買い取る(譲受ける)
  • 反対に、他人の代理人として、他人の計算において譲り受けることは禁止されていません。

🔷 3. 禁止の趣旨・目的

この規定には、以下のような重要な倫理的・制度的な目的があります:

目的内容
公正性の確保弁護士が事件の当事者になれば中立性を欠き、職務に私的利害が混入する恐れがある。
依頼者保護弁護士が経済的・法律的に弱い依頼者から権利を奪うような構造を防ぐ。
司法の健全性の維持弁護士が訴訟の過程を利用して利得を得ることがあれば、司法制度そのものへの信頼を損なう。

🔷 4. 違反した場合の結果

弁護士が弁護士法第28条に違反した場合、次のような法的・職業的責任を問われることがあります:

  • 懲戒処分(戒告、業務停止、退会命令、除名)
  • 譲受行為の私法上の効力→直ちに効力が否定されるわけではないが、公序良俗違反となれば無効となる
  • 民事上の損害賠償責任
  • 職務上の信用失墜

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