【事例】
Aさんは、車を運転している最中、交通事故を起こしてしまいました。
今後Aさんにはどのような処分が待っているのでしょうか。
【解説】
事故を起こしてしまったAさんには、この後様々な機関からの呼び出し、事情聴取、処分が出されます。それぞれについてどのような違いがあるのかを検討します。
このページの目次
0 大前提
これから、様々な処分について説明していきます。ただ、その前提として1つ重要な問題があります。
それは、「それぞれの世界は、独立した世界である」ということです。この後説明しますが、刑事の世界と民事の世界は別の世界ですし、一致することも多いですが、刑事の世界と民事の世界の認定が同じでなければならないという決まりはありません。ですので、それぞれが別々に来てしまうことも十分あり得ます。
1 運転免許について
まずはなじみ深い運転免許の処分について考えていきます。ここで当てはまることが、基本的にはそのままあてはまります。
⑴点数
交通違反をすると、点数が引かれます。この点数がたまると免許が取り消されたり、停止されたりすることからも分かるように、これは「都道府県公安委員会」という役所が個人(免許の名義人)に対しておこなう「行政処分」です。
なお、免許センターに行けば警察官の服装をした方がいますが、⑵で出てくる警察官とは似ているようで違う存在です。
⑵刑事罰
交通事故を起こし、相手方が負傷すると過失運転致傷罪という犯罪が成立しえます。
警察は事件を捜査し、捜査を終えると「検察庁」という役所に送ります。
そして、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴されると裁判を受けることになります。
起訴後、裁判官が判決を下すことになりますが、罰金、執行猶予付き懲役・禁錮等、刑事罰を受けると、いわゆる前科がつくことになります。
これがいわゆる「刑事事件」です。
⑶賠償責任
事故で被害者がけがをしたり、相手の車がへこんだような場合には、賠償をする義務があります。
ただ、現在ではほとんどの方が任意保険に入られ、賠償については保険で対応されていると思われます。
この、金銭での賠償等についてのやり取りが「民事事件」です。⑴⑵との違いは、役所が登場せず、個人と個人でのやり取り(ただし保険会社が代理する)になるという点にあります。
⑷まとめ
以上の様に、1つの事故で「行政」「刑事」「民事」の3つの問題が発生します。これを念頭に置いて、今度は免許の方を検討します。
2 資格について
それでは、交通事故を起こしたとして、資格はどうなるのでしょうか。医師、歯科医師、看護師、薬剤師などは基本的には同じですので、ここからは医師を例に解説します。
⑴行政処分
医師などの資格は、基本的には厚生労働大臣から与えられた免許という形をとっています。
反対に、医師の資格を奪うときも、厚生労働大臣による処分という形式をとります。
医師法7条
医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
このように、医師に対して、医師という資格自体を左右する処分を与えることができるのは厚生労働大臣に限定されており、これは「行政処分」ということになります。
⑵雇用関係
医師などのうち、多くの方はいずれかの医療機関に雇用されていると思われます。
そうすると、交通事故を起こしたことにより、医師免許自体に関わらず、職場を追われる可能性があります。
ただ、これがどのような事件となるかは、現在どのような医療機関に勤務しているかにより異なります。
たとえば、市民病院のような国立・公立の病院の場合、任命権者が市長などの首長になっていることがあります。そうすると、反対にクビ(免職と呼びます)にする場合も首長がクビにすることになりますから、「役所」が対立当事者として登場するので、「行政処分」となります。
これに対して、民間の病院に勤務している場合、理事長・院長であってもあくまでも「民間人」ですから、こちらは個人と個人の間の問題となりますので「民事事件」になります。
3 事件の種類
このように、民事、刑事、行政と様々な種類の手続きが登場するケースがあります。
この場合、それぞれの事件ごとに、手続のルールが異なり、結論が異なる場合もあります。
そのため、争うことを検討されるような場合には、予め専門家に相談し、何をどのように争えるのか検討しておくことが肝要です。