
【事例】
X弁護士は、Aが起こした不同意わいせつ事件の弁護を引き受け、その事件は執行猶予付き判決で確定しました。
Aが身体拘束を受けている間、X弁護士はAの妻Bに対して接見内容の報告などを行っていたのですが、その中でBから、Aと離婚したいというような話を聞いていました。
Aの刑事事件が終了した後、Bが事務所を訪ねてきて、BとAの離婚の代理人となることを求めてきました。
X弁護士はこのような事件を受任して問題ないのでしょうか?
【解説】
弁護士が受任できない事件(職務を行い得ない事件)は、弁護士法25条及び弁護士職務基本規程27条、28条で定められています。
一般的に利益相反と呼ばれている規定ですが、典型的なものとして双方代理のような類型が定められています。双方の代理人に同時に就任することは、他方から見ればもう一方の有利にことを解決しようとしているのではないかという疑いが生じかねないことから、禁止されています。
それでは、今回の事例はどうでしょうか。Aの不同意わいせつ事件と、Bの離婚事件は、それ自体まったく別の事件であり、双方の処理が結論に影響する可能性は低そうにも思えます。また、刑事事件のほうはすでに終了しているため、今更離婚事件でどのような結論が出ようとも、刑事裁判の結論が変わることは考え難いところです。そうすると、このような事件は受任しても問題ないように思えます。実際、過去の依頼者を相手とする事件を受任してはいけないという決まりは基本的にはありません(過去の事件関係者の事件を受任してはいけないというものは、弁護士法25条4、5号のようなものがあります)。
しかし、Aの立場から見るとどうでしょうか。確かに結論はすでに決まっているところではあるのですが、不信感を覚える可能性は高いです。また、Aの裁判では、認め事件である場合情状証人を申請することが考えられるのですが、Bの離婚意向を理由にXがこれを申請していなかった場合、まったく結論に影響がなかったとまで言えるかどうかには疑問があるところです。
法的には受任することが問題ないとしても、あとから不信感を覚えられるような場合には、弁護士として受任を差し控えるほうが良いようにも思われます。この事例では、Aの事件とBの事件の間隔がどのくらい空いているかを明示していませんが、この期間が近ければ近いほど、Aの不信感は大きくなるといえます。あらぬ疑いをかけられる可能性を避けるためにも、よほどの事情がない限り回避するべき事件ではないかと思われます。
