【弁護士が解説】医師免許取消処分の取り消し訴訟ではどのようなことが行われるか

【事案の概要】

 X医師は、精神科医として、クリニックを開業していた。しかし、X医師が自身の患者である女性ら3名に対し、胸を触るなどのわいせつ行為をしていることが明らかとなり、X医師は第一審の地方裁判所で実刑判決を受けた。しかし、控訴をした結果、X医師には執行猶予が付されることとなり、最終的に執行猶予付きの刑が確定した。

 刑が確定したことから、A県の担当者に調査が行われ、医道審議会に意見書が提出された。同意見書には「X医師は、被害者に対して高額な慰謝料を支払い示談も成立しており、その他贖罪寄付もしている。また、今後も医師として患者のために誠心誠意尽くしたいと考えている」との理由から「X医師は、事件後誠意を尽くして対応しているものと認められます」との意見が述べられた。この意味について、担当したA県によれば、医業停止処分に留める意味合いも含めての意見ではあるが、免許取消処分を望まないという意見までは含まれていなかった。

 このような状況で、厚生労働大臣は、Xの免許を取り消したため、Xが裁判所に訴えを提起した。

(名古屋地裁平成20年2月28日判決の事案を若干改変したもの)。

【解説】

 これから数回にわたり、この事案を元にして、医師免許に対する行政処分の流れや、これに対する争い方を見ていきたいと思います。全体の流れは以下の通りです

・事件から免許取消処分まで(前々回)

・裁判所への訴訟提起(前回)

・裁判所の判断方法、争い方(今回)

・判決後

今回は裁判所の判断方法についてお話しします。

1 行政庁の裁量

 行政事件訴訟法では、裁量処分について裁判所が行政処分を取り消すことができる場合について、30条で「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と定めています。

 裁量処分とは、処分を行うかどうか、行うとしてどの程度の処分にするかについて行政庁に裁量がある処分を指しています。医師法の場合、7条1項で「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」としていますので、医師免許の取消しや業務停止は裁量処分となります。

 裁判所で処分の取り消しをが認められるのは、裁量権の逸脱や濫用があった場合に限られます。なお、処分についての瑕疵が重大であり、瑕疵があることが明白な場合には、処分が無効となります。

2 裁量権の審査

 裁判所は、裁量処分について次の通り判断します。

厚生労働大臣がその裁量権の行使としてした医師免許の取消し又は医業の停止を命ずる処分は,それが社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合でない限り,これを違法ということはできない」(上記名古屋地裁判決)。

 あまり具体的なことを言っていないようにも思われますし、要件等が明らかにされているわけではありません。ただ、これまでの裁判例の傾向だと

・考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮したような場合

・処分をした前提に事実誤認がある場合

・平等原則が比例原則に反する処分の場合

などに裁量権の逸脱濫用が認められる傾向にあります。

3 争い方

 上記の通り、裁判所が処分を違法であると取り消してくれる場合には、一定の類型があります。

 ところで、医師、歯科医師の行政処分については、厚生労働省が「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方」というものを公表しています。

 ここには、具体的な罪名や類型を挙げつつ、このような場合にはどの程度の処分となるか、処分を加重・軽減する事情が何かということについて記載があります。

 この記載は、行政庁が内部的に定めた処分指針にすぎませんので、裁判所を拘束するものではありません。しかし、裁判所としては、この考え方に合致しているか、考え方内の他の処分との間で均衡がとれているかなどを審査しています。そのため、裁判所で争う場合のベースになるような基準ですので、基本的にはこの考え方への該当性や、考慮すべき軽減事項等を主張していくことになります。

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