【弁護士が解説】医師免許の取消処分に対する取消訴訟第一審後にどのようなことができるか

【事案の概要】

 X医師は、精神科医として、クリニックを開業していた。しかし、X医師が自身の患者である女性ら3名に対し、胸を触るなどのわいせつ行為をしていることが明らかとなり、X医師は第一審の地方裁判所で実刑判決を受けた。しかし、控訴をした結果、X医師には執行猶予が付されることとなり、最終的に執行猶予付きの刑が確定した。

 刑が確定したことから、A県の担当者に調査が行われ、医道審議会に意見書が提出された。同意見書には「X医師は、被害者に対して高額な慰謝料を支払い示談も成立しており、その他贖罪寄付もしている。また、今後も医師として患者のために誠心誠意尽くしたいと考えている」との理由から「X医師は、事件後誠意を尽くして対応しているものと認められます」との意見が述べられた。この意味について、担当したA県によれば、医業停止処分に留める意味合いも含めての意見ではあるが、免許取消処分を望まないという意見までは含まれていなかった。

 このような状況で、厚生労働大臣は、Xの免許を取り消したため、Xが裁判所に訴えを提起した。

(名古屋地裁平成20年2月28日判決の事案を若干改変したもの)。

【解説】

 これから数回にわたり、この事案を元にして、医師免許に対する行政処分の流れや、これに対する争い方を見ていきたいと思います。全体の流れは以下の通りです

・事件から免許取消処分まで

・裁判所への訴訟提起(前々回)

・裁判所の判断方法、争い方(前回)

・判決後(今回)

今回は裁判所の判断が出た後についてお話しします。

1 請求認容の場合

 訴訟を提起した原告の請求が認められた場合、医師免許を取り消した処分は取り消されることになります。この判決に控訴、上告ができることはつぎの2と同じです。

 しかし、勝訴の原因が事実誤認以外であった場合、行政庁が処分をすることは認められても、重すぎるという理由で取り消されていることになります。

 このような場合であれば、別途より軽い処分に変更し、再度処分を行うということが可能です。

2 請求棄却、却下の場合

 原告の請求が認められなかった場合、日本の司法制度は三審制を採用していますから、あと2回裁判官の判断を仰ぐことができます。

 第一審の裁判が行われるのは、全国に50カ所(47都道府県の県庁所在地+函館、釧路、旭川)ある地方裁判所ですが、この地方裁判所の判断については、高等裁判所に「控訴」することができます。控訴審は全国に本庁8カ所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡)、支部6カ所(秋田、金沢、岡山、松江、宮崎、那覇)ある高等裁判所に係属し、3人の裁判官により判断がなされます。ただし、日本の裁判のルールでは、改めて高等裁判所の裁判官が判断するというよりは、第一審の地方裁判所の書類を全て高等裁判所が引き継ぎ、その上で判断するという形になります。

 高等裁判所の判断については、「上告」ができます。この上告は、日本に1カ所しかない最高裁判所に対して再考を求めるものです。最高裁判所は全部で15人の裁判官がいますが、15人全員で開く大法廷事件と、5人1組で合計3つある小法廷事件(第1、2,3小法廷があります)があります。通常の事件は小法廷で判断されますが、憲法上の重大な要素を含む場合などには大法廷で判断されることもあります。なお、最高裁判所が、高裁の判断を変更しない場合には特に何もなく上告棄却の処理がなされますが、高裁の判断を変更する可能性がある場合には、事前に弁論期日が開かれ、最高裁判所で直接手続きが行われるという慣習があります(刑事の一部事件などは除きます)。

3 裁判確定後

 控訴、上告ができる期限が経過すると、裁判が確定します。確定すると、請求認容判決の場合には当然に処分が取り消されますし、請求棄却の場合には処分が確定します。この場合、同じ理由でもう一度裁判を起こすことは双方ともできません。ですので、確定してしまうともう裁判で争うことができませんから、控訴・上告期間内に必ず手続きを行う必要があります。2週間とそれほど長い期間ではありませんので、ご注意ください。

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