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【事案の概要】
X医師は、精神科医として、クリニックを開業していた。しかし、X医師が自身の患者である女性ら3名に対し、胸を触るなどのわいせつ行為をしていることが明らかとなり、X医師は第一審の地方裁判所で実刑判決を受けた。しかし、控訴をした結果、X医師には執行猶予が付されることとなり、最終的に執行猶予付きの刑が確定した。
刑が確定したことから、A県の担当者に調査が行われ、医道審議会に意見書が提出された。同意見書には「X医師は、被害者に対して高額な慰謝料を支払い示談も成立しており、その他贖罪寄付もしている。また、今後も医師として患者のために誠心誠意尽くしたいと考えている」との理由から「X医師は、事件後誠意を尽くして対応しているものと認められます」との意見が述べられた。この意味について、担当したA県によれば、医業停止処分に留める意味合いも含めての意見ではあるが、免許取消処分を望まないという意見までは含まれていなかった。
このような状況で、厚生労働大臣は、Xの免許を取り消したため、Xが裁判所に訴えを提起した。
(名古屋地裁平成20年2月28日判決の事案を若干改変したもの)。
【解説】
これから数回にわたり、この事案を元にして、医師免許に対する行政処分の流れや、これに対する争い方を見ていきたいと思います。全体の流れは以下の通りです
・事件から免許取消処分まで(前回)
・裁判所への訴訟提起(今回)
・裁判所の判断方法、争い方
・判決後
今回は処分が出た後の争い方について解説します。
1 行政不服審査
医師免許に対する処分は、厚生労働大臣という行政庁が一方的に行う処分ですので、法律学の世界では「行政処分」と呼ばれています。
行政処分はあくまでも行政庁の判断により行われた処分ですので、これについて不服の申立てを行うことができます。
この申立てには大きく分けると①行政庁内部で再考を求める方法と②裁判所に訴える方法に大別されます。
①の行政庁内部で再考を求める方法については、行政不服審査法という法律が存在し、同法の規定に基づいて審査を受けることになります。行政不服審査法に基づく場合には、行政庁内部で再度処分について検討するため、裁判よりも早く手続きが進行すると言われていることや、違法かどうかでだけではなく妥当かどうかの判断も受けられるなどメリットがあるとも言われています。ただ、どうしても内部での再考となるので、外部性のある判断ではないですから、疑念は残ります。
2 裁判
もう一つの方法は、裁判をすることです。裁判所に対して訴えを起こし、処分の取り消しを求めます。
裁判所での裁判の手続きには、大きく分けると①民事②刑事③家事④行政と4種類あり、このうち医師免許に対して争う手段については行政事件訴訟法という法律で定めがあります。
行政庁の処分を争う行政事件訴訟は、普段ニュースなどで目にする刑事事件や民事事件とは異なるルールが適用されることになっていますが、多くの部分は民事訴訟法という民事事件のルールが適用されることになっています。
裁判所での行政事件は、それなりに長期化する傾向にあることや、裁判所が限定されていること(裁判所本庁でしか訴えられない)等の問題はありますが、裁判所という行政機関とは別の機関での判断を受けることができます。
3 どちらの手続きをとるべきか
どちらの手続きをとるかはケースにより異なりますし、両方の手続きをとることも許されています。
ただ、いずれにしても最終的には裁判となる可能性が相当程度ありますから、将来の裁判に向けて活動をしていく必要があります。