「業務広告に関する指針」が改正されました

 弁護士の広告に関しては、「弁護士等の業務広告に関する規程」という規制が存在しています(なお、外国法事務弁護士についても同様の規定がありますが省略します)。

 ただ、この規定は一般的抽象的な規程でもあるので、具体的にどのような場合が規程に該当するのかを開設した「業務広告に関する指針」が公表されています。

 この業務広告に関する指針が、令和7年2月20日付で改正されました、なお、大元の規程自体が改正されたというわけではありませんので、より具体的な場面について注意を促すような形となっています。

1 債務整理事件に関する注意

 債務整理事件については「債務整理事件に関し、「国が認めた借金減額制度」、「国が認めた借金救済制度」等、あたかも破産や民事再生以外に、債務者にとって特別に有利な法的債務整理の制度が存在するとの期待を抱かせる表現を含むもの」(第3 4⑶)というように、明示的に注意がなされるようになりました。

2 国際ロマンス詐欺に関する注意

 国際ロマンス詐欺に関する事件の被害者側事件として、「国際ロマンス詐欺、投資詐欺等の被害回復が容易でなく、被害回復ができないか、ごく少額の回収にとどまることが多いことが弁護士業務上の社会通念として明らかである事件に関し、殊更に高額回収ができた事例のみを紹介する等、依頼すれば高額の回収ができるとの期待を抱かせる表現を含むもの」(同⑸)として、過剰な広告に対する注意が行われています。

 このような、近時問題となっている類型に対応し、弁護士の信用性を確保するためのものとなっています。見込みのないような事件について、あたかも見込みがあるように受任した場合や、見込みがあるかないかわからない依頼者の状態を利用して受任をすることを厳しく禁止するものとなっています。

 弁護士が広告を出す際には、指針の改正に気を配り、十分注意をする必要があります。

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