懲戒委員会④

1 懲戒委員会の議決

 懲戒委員会では、審査後議決を行います。
 議決の種類は除名、退会命令、業務停止、戒告、懲戒しないのいずれか(対象弁護士の死亡、資格喪失を除く)となり、業務停止の場合には、併せてその期間を定めることとなります。
 弁護士法には議決のための定足数などの決まりはないものの、実際には単位会の会則によって
定足数などが決められています。なお、日弁連懲戒委員会では、委員の半数以上の出席がなければ
会議を開くことができません。また、出席者の過半数で決議されることとなっていますので、除名などの場合だけ要件が加重されているということはありません。

2 議決後

 懲戒委員会の決議は、弁護士会・会長を拘束するため、弁護士会は速やかに対象弁護を懲戒する(もしくはしない)こととなります。
 懲戒をする場合には、書面によりその処分の内容と理由を通知することになっており、実際上は「懲戒書」が作成されることとなります。
 この懲戒書を、本人に言い渡す必要があるのか、書面で郵送すれば足りるのかについては、各単位会毎に定めがあり、異なるようです。ただ、言い渡しが必要であっても、言渡し期日さえ対象弁護士に伝えれば、当日不出頭でも言い渡しは可能と考えられているため、不出頭でも効力は生じます。
 反対に、懲戒をしない場合には、懲戒請求者にその旨と理由を通知するほか、対象弁護士にも通知することとなります。この際、懲戒請求者には議決書の謄本を添付して通知し、対象弁護士に対しても議決書の謄本が交付されることが多いと思われます。

3 不服申立て

 単位会が行った懲戒処分をするという決定に対して、対象弁護士は日弁連懲戒委員会に対して審査請求を行うことができます(弁護士法59条)。
 反対に、単位会懲戒委員会が、懲戒をしないとした決定に対しては、日弁連懲戒委員会に対して異議の申出を行うことができます(弁護士法64条の5)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー 秘密厳守の無料相談