税理士の懲戒処分について

■ 懲戒処分の概要

税理士が職務上の義務に違反した場合や、税理士としての品位を損なう行為をした場合などには、「税理士法」に基づき、懲戒処分が科されることがあります。


■ 懲戒処分の種類(税理士法第44条

税理士に対する懲戒処分には、以下の3種類があります:

  1. 戒告(かいこく)
     注意・警告を与える最も軽い処分。
  2. 業務停止(最長2年)
     一定期間、税理士業務を行うことを禁止する処分。
  3. 税理士業務の禁止(免許取消)
     税理士としての資格を失う最も重い処分。

■ 懲戒処分の手続の流れ

懲戒処分に至るまでの基本的な流れは以下の通りです。

1. 【事案の発覚・通報】

  • 税理士本人の行為について、以下のような経路で問題が把握されます:
    • 税務署や国税局などの調査による発覚
    • 顧客や関係者からの苦情・通報
    • 税理士会による内部通報
    • 裁判結果や刑事事件の報道

2. 【調査・審査】

  • 税理士が所属する税理士会が調査を行う場合があります。
  • また、国税庁・国税局が独自に調査を行う場合もあります。
  • 調査では、事実関係の確認、関係書類の収集、関係者への聞き取りなどが行われます。

3. 【国税局長または国税庁長官への報告】

  • 調査結果を踏まえ、懲戒に相当すると判断される場合には、
    • 所属税理士会または
    • 調査を行った国税局
       が、国税局長または国税庁長官に報告します。

4. 【聴聞、弁明の機会の付与(行政手続法)】

  • 懲戒処分を行う前に、当該税理士に対して聴聞又は弁明の機会が与えられます。
  • 書面または口頭で、自らの行為について説明・反論を行うことができます。

5. 【懲戒処分の決定と通知】

  • 国税局長または国税庁長官が懲戒処分の内容を決定し、当該税理士に通知します。
  • 業務停止や業務禁止の場合は、処分の内容と期間が明記されます。

6. 【公表】

  • 懲戒処分を受けた税理士の氏名・処分内容・理由などは、官報に掲載され、公にされます。

■ 処分後の対応・影響

  • 業務停止中は税理士業務が一切できず、違反すれば刑事罰の対象になります。
  • 業務禁止処分の場合は税理士登録が抹消され、再登録には制限があります。
  • 懲戒処分の履歴は一定期間残り、再登録や就職活動に影響する可能性があります。

■ 不服申立て(行政不服審査)

  • 税理士は、懲戒処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政訴訟を提起することが可能です。

■ まとめ

手続段階内容
① 事案発覚通報や調査で問題行為が判明
② 調査・審査税理士会や国税局が調査
③ 上申国税庁に報告される
④ 弁明税理士に反論の機会が与えられる
⑤ 処分決定国税庁長官または局長が処分
⑥ 公表官報に掲載される

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