医師が処分を受ける場合、どのような流れで処分を受けるのでしょうか。
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流れ
1. 不適切行為の発覚
- 医師が患者に対して重大な過失や犯罪行為(例:診療ミス、わいせつ行為、詐欺、薬物犯罪など)を行った場合、行政機関や警察、医療機関、患者などから情報が寄せられます。
- 重大な場合には、刑事事件として起訴され、有罪判決が確定することもあります。
2. 厚生労働省による調査
厚生労働省は、医師の行為が医師法第4条(欠格事由)や第7条(免許の取消し・停止)に該当するか調査します。
しかし、実際には厚生労働省が調査をするわけではありません。都道府県の医務を主管する課が聞き取り等の調査を行い、文書を作成して厚生労働省にあげるという形をとっています。
3. 医道審議会への付議
- 調査結果をもとに、厚生労働大臣が医道審議会に諮問します。
- 医道審議会は、処分の対象となる医師の行為が医道に反するかどうか、そして処分の種類・期間(医業停止の有無・期間など)を審議します。
医道審議会の役割
医道審議会とは?
- 厚生労働省に設置された審議会で、医師や歯科医師の処分に関する意見を述べる機関です。
- 法律(医師法第7条)に基づき設置されており、構成員には医師、看護師、学識経験者などが含まれます。
主な役割
- 医師や歯科医師が行った不適切行為に対する行政処分(免許取消し、業務停止、戒告)の内容を審議・答申します。
- 処分が適切であるかを、公正・中立的な立場から検討します。
- 必要に応じて本人から意見を聴取する「弁明の機会」も設けられます(ただし、実際には都道府県担当職員に対して弁明を行います)
厚生労働大臣の処分決定と通知
- 医道審議会の答申を受け、厚生労働大臣が最終的な処分を決定します。
- 医業停止の場合、一定期間(例:3か月、6か月、1年など)、医療行為を行うことが禁止されます。